大山 綾子(宅地建物取引士)- Q&A回答「自宅マンション売却後の確定申告について 」 - 専門家プロファイル

大山 綾子
相続に関するご相談、土地の売買を多く経験しております。

大山 綾子

オオヤマ アヤコ
( 茨城県 / 宅地建物取引士 )
株式会社住工房守谷 支店長
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自宅マンション売却後の確定申告について

住宅・不動産 不動産売買 2015/07/23 07:08

今回 自宅マンションを (2300万で購入) 1570万で売却しました
ローン残金は 1400万で完済済み 実質売却損になりますが
この場合の確定申告について 教えてください
現在会社員です
 この場合 居住用住宅の譲渡損失にあたり 確定申告を行えば 還付があるのでしょうか?
 またその場合の 還付金額の目安と 代行していただける専門家を探しています

補足

2015/07/24 07:45

購入価格ー売却価格=マイナスになる場合 新規購入の予定がない場合は 確定申告しても意味はないとゆうことになりますか?
確定申告は必要と聞いていましたので 損失分の還付などがあると思っていました

あんちさん ( 奈良県 / 男性 / 47歳 )

大山 綾子 専門家

大山 綾子
宅地建物取引士

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自宅マンション売却後の確定申告について

2015/07/23 11:44

あんちさん 
初めまして。住工房守谷の大山と申します。

居住用住宅の譲渡損失で、確定申告により還付金があるのは、マイホームを買い替えた場合と、売却して住宅ローンが残ってしまった場合ですが、あんちさんは住宅ローンを完済できているので、新しくマイホームを買い替えをする場合には還付金を受けることができると思います。

新しくマイホームを取得する・またはする予定(3年以内)でしたら、「マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例」により、3年にかけて損失分を繰り越し控除できます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
「マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) 国税庁HP」

この特例を受けるためには、売却した住居が以下の要件にあてはまる住宅になります。
・親族などへの譲渡ではないこと
・所有期間が5年を超えること
・新しく買い替える住宅の床面積が50平方メートル以上であること
・新しく買い替える住宅には取得した年の翌年12月31日までに居住すること
・新しく買い替える住宅について10年以上の住宅ローンを有すること

還付金は、譲渡損失分を給与所得等から差し引くかたちになります。

ざっくりとした計算ですが、売った金額1570万円から、買った金額2300万円と諸経費を引いた金額が損失となり給与所得からマイナスできます。

例えば、かかった経費が60万円だとすると、1570万円-2300万円-60万円=-790万円。790万円の損失ということになります。

あんちさんの給与所得が例えば790万円以上だとすると、給与所得から790万円を引いた残額に課税されますので、払いすぎた分は確定申告で還付されます。
そして、控除しきれなかった分は翌年に繰り越しされ、3年間にわたって控除できます。

給与所得が790万円未満の場合は、その年の1年分の所得税が全額還付されます

この特例にあてはまる建物かどうか、詳しい金額のご相談、確定申告の代行は税理士さんが専門で行ってらっしゃるので、税理士さんにお願いすれば安心だと思います。

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