鬼沢 健士(弁護士)- Q&A回答「金額の再考をおすすめします。」 - 専門家プロファイル

鬼沢 健士
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オニザワ タケシ
( 茨城県 / 弁護士 )
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示談書

2016/10/26 18:09

妻の不倫が発覚しました。
妻と相手から、お互いに結婚していることを知りながら、複数回の肉体関係を認めたメールと録音があります。

離婚しないつもりでおりますが、今後の為に書面にしたいと考えており、相手も合意しております。

妻と会わない事を条件に現時点での慰謝料は10万とし、もし会った場合は、慰謝料100万支払いと考えています。
但し、もし数年以内に本件を原因に私の夫婦が離婚した場合も慰謝料100万支払いとしたいと考えております。


このような示談書を作成したいと考えておりますが、このような示談書は法的に認められるのでしょうか?
また、文面はどのようにすれば良いのでしょうか?
例文があると、非常に助かります。

補足

2016/10/26 18:21

回答ありがとうございます。
例えば、金額を妥当な額とし、慰謝料請求期限の3年とした場合は、特に問題無いでしょうか?
よろしくお願い致します。

たらぼさん ( 茨城県 / 男性 / 49歳 )

金額の再考をおすすめします。

2016/10/26 18:17

弁護士です。

示談書の有効性には疑問がありますし、内容としても妥当ではありません。


>妻と会わない事を条件に現時点での慰謝料は10万とし、もし会った場合は、慰謝料100万支払いと考えています。
但し、もし数年以内に本件を原因に私の夫婦が離婚した場合も慰謝料100万支払いとしたいと考えております。

最初の10万のところは低すぎ、2番目の100万は高すぎ、最後の100万は安すぎます。

まず、いくら離婚しないとはいえ10万は安いです。
不貞再発の効果が薄くなってしまいます。

2番目の100万ですが「会った」だけで100万ですと、
不当に高いとみなされるおそれがあり、その場合には示談が無効になってしまいます。

最後の100万は離婚に至っているのに100万は安いです。
200~300万程度が相場になりますから、100万で許すことが妥当なのかは疑問が残ります。
「数年」というのもあいまいですし、数年経っていると別原因で離婚に至ることがあるとは言い切れませんから、そこまで示談できるのかという問題があります。

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