濱田 崇(ITコンサルタント)- Q&A回答「ご参考にして下さい」 - 専門家プロファイル

濱田 崇
そのシステムは必要か?見積りは適正か?第三者の立場から助言

濱田 崇

ハマダ タカシ
( 神奈川県 / ITコンサルタント )
代表取締役
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請負のシステム構築における追加要件

法人・ビジネス ITコンサルティング 2009/01/31 20:02

請負契約におけるサービスや成果物に追加が発生した時の
考え方を教えていただけたら幸いです。

SI においては特に、さまざまな理由で発注元から請負側へ追加要求が
行われることがあたりまえになっていますので、想定される
追加部分については双方どの程度のサービスや成果物追加までなら
許容するかを予め取り決めておくのが一般的だと思います。

しかしもし、そのような取り決めを超えるような追加作業が発生し、
実はそれを満たさなければ、初期計画時に規定した機能も満たせない
ような場合はどう処理すればよいのでしょう。

例えば古いシステムを新しいシステムに刷新するような案件で、
契約を取り交わし、仕事を進めていくうち、旧システムからの
データ移行が必要であることが分かったような場合です。
(実際のビジネスにおいては完全に開発側が思慮不足とは思いますが・・・)

? 契約書の中に「移行作業」についての、またはそれをうかがえる文言が
一切なかった場合、請負側は(ビジネスではなく)法的にこの作業を
提供する義務はありますか?

? 仮に、その作業を折り込むとして、請負契約に謳った期日に成果物の
納入や検収が間に合わない場合は契約違反ということになりますか?

? 個人的には追加部分の内容と費用、期日を再設定し、初期計画を
上書きするような契約を行うのが、落としどころと考えていますが、
実際はどうなるのでしょうか。

出来れば、法律の専門家に教えていただけるとありがたいです。

mtさん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )

濱田 崇 専門家

濱田 崇
ITコンサルタント

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ご参考にして下さい

2009/02/01 00:01
( 3 .0)

法律の専門家ではありませんがご参考にして下さい。

システム開発では最終目的を満たすために必要となる動作条件や作業項目は
請負側が提示しなければなりません。
例のような場合、既にデータがあるシステムの移行なので、たとえ契約書に
文言が無かったとしてもデータ移行は要件の範疇だと思います。
(文言の有無を言い始めると契約書が限りなく膨大になります)

開発側には厳しいですが、意図的な契約後の作業追加を防ぐ為には仕方無いと思います。

但し発注者が必要な情報を正確に伝えていない場合は協議の余地があると思います。
また、移行作業を発注者が行える環境であればどちらが実施するか協議の余地はあります。
このようなグレーな部分は、契約書の協議の取り決めや最悪裁判所の指定に従って
進めるしか無いと思います。

因みにデータ移行レベルの話しでしたらmtさんのご認識の通り確認不足として
開発側が面倒を見るケースがほとんどだと思います。
その場合でも、もしも正確な見積を提出していたのであればデータ移行作業などは
完全に開発側負担で、発注側が得をしている事は発注者から見ても明らかです。
発注者が開発会社を長期的なパートナーと考えて頂けているのであれば、温情的に
別の条件と交換してもらえるかもしれません。

このような協議を行っても話しが進まない場合は法律の専門家へ具体的な情報を
全て提示し相談する必要があります。
専門家でも実際の契約書及びその関連書類・やり取りのメール等をかき集めないと
ご質問1〜3のような内容へ断定的な回答はできないと思います。
(TV番組にありますが法律の専門家でも解釈がよく別れますね)


mtさんの仰るように「追加要求が行われることはあたりまえ」となりつつある
システム業界ですが、どのようにすれば追加要求を出にくくできるのかを
日々考えています。今後も情報発信を続けたいと思っています。

評価・お礼

mt さん

日付も切り替わる時間帯のご対応、大変恐縮です。
今後は登録の時間帯を配慮するようにいたします。


? 仰るとおり、データ移行は契約書が完璧でなくとも作業実施が
必須になってくるということは理解できますね。
システムにはロジックの実装だけでなく、データも必須ですから。
その意味でわたくしの質問における「データ移行」というのは
不適切でした。

ただ、ご助言から、
請負人である開発サイドは、システムの実現に至るまでの
アクティビティを一通り熟知していることが業界で
要求・認知されているとしたら明記されていないものについても
漏れなく吟味するべきで、作業項目を外す意図があるなら最低でも
契約書に明記するべきということになりそうですね。
そうでない場合は無償対応のリスクがあると。


? 「データ移行」以外でこうした事態になってしまった場合
(請負人の言い分も法的に妥当であったが、初期契約に基づき
仕事完成義務を満たすには追加作業を実施しせざるを得なく、
実施してもなお、履行遅滞となってしまう場合)
には、確認書または覚書のようなもの(タイトルは何であれ書面)
を交わすべきなのではないかと思った次第です。

日本の慣習からは、濱田様の仰るように温情的措置で双方の痛みを
最小限にするように計らわれることも多いでしょうね。


? 契約の上書きは、一般的ではなさそうに感じてきました。


再度、参考になる内容を、大変ありがとうございました。

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