磯部 茂(コピーライター)- Q&A回答「ネット上の事例を参考に。専門業者へ相談という手も…」 - 専門家プロファイル

磯部 茂
ひとの心に、化学反応を!

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イソベ シゲル
( 神奈川県 / コピーライター )
有限会社ペア・ファクトリー 代表取締役
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ダイエットの広告について どこまで表現可能なのでしょうか?

法人・ビジネス クリエイティブ制作 2013/10/24 15:04

以前にも一度、ダイエットの広告の表現について、ご質問させて頂きましたが、最近では、薬事法の他に、景品表示法の規制も厳しくなってきていると伺います。

各法律の注意ポイントや正直・・どこまで表現可能なのか
アドバイスを頂けると大変助かります。
法律別のポイントなども頂けると大変助かります。

「ダイエット食品」=フルーツ酵素ダイエット
「ダイエット向けサプリメント」=燃焼系
「ダイエット雑貨」=これを使うと痩せられるという内容

また、どこの相談すればいいのかも分からず。。
行政はどこまで相談に乗ってくれるのでしょうか??

どうぞよろしくお願いします。

uta001さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )

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ネット上の事例を参考に。専門業者へ相談という手も…

2013/10/26 23:07
( 2 .0)

薬事法とは、医薬品や医薬部外品、化粧品や医療機器などの運用などを定めた法律です。

簡単に言えば、健康食品やサプリメントに、医薬品と同じような効能があるとした表現を制限したもの。

景品表示法は、虚偽や誇大など、不当な表示を禁じた法律と解釈してください。

いずれも、消費者の保護を目的としてつくられた法律ということになります。

裏を返せば、こうした範囲内で商品をPRすれば良い訳なのですが、その一つ一つに関しての表現は、

とりあえず売る側に委ねられていると言って良いでしょう。

とはいえ、消費者保護規制が強まっている現在、各商品説明などの違法表記は、

致命的なリスクにもなりかねません。ここは慎重に検討すべき箇所です。

表現に関しては、ネットでチェックすればある程度事例が出ています。

例) http://promotionalads.yahoo.co.jp/online/blog/guideline/guideline_health001.html

また、こうした相談を専門に扱っているところもありますので、相談してみるのも良いかと思います。

例) http://www.fides-cd.co.jp/

ちなみに、上の法律に関する管轄は、それぞれ厚生労働省、消費者庁ですので、

これらのサイトを参考にするのも良いかと思います。

厚生労働省   http://www.mhlw.go.jp/

消費者庁    http://www.caa.go.jp/index.html

評価・お礼

uta001 さん

2013/11/06 15:12

概要に関するご回答、誠にありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

また、薬事法の窓口は、管轄は厚生労働省ですが・・・
各都道府県ではないでしょうか?

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