SOHOでのデザイン制作をする際
法人・ビジネス クリエイティブ制作 2013/09/27 18:31SOHOでデザイン制作を受注したいと考えています。
よくあるデザインの仕事を受注して受けるサイトなどで仕事を
受ける場合、こちらは特定商法などの表記をした方が良いのでしょうか?
ニックネームなどで仕事を受注できる所も多いため、
依頼者様とのやり取りの際、メールなどでのやりとりのみで
大丈夫でしょうか?
メールでのやり取りの際は本名や、見積もりなどは提示する予定です。
アドバイスよろしくお願い致します。
nature_lunchさん ( 愛知県 / 女性 / 30歳 )
特定商取引法による表記義務は生じますが…
私の知っている範囲でお答えします。
知り合いに何人か、本名や住所、電話番号を明記せず、
nature_lunchのようにニックネームとメルアドのみで
仕事をしているデザイナーさんはいます。
nature_lunchさんと同じく、SOHOの方です。
女性の方ですので、いろいろ考えるとそのようにした方が安心でしょう。
しかし、一応、特定商取引法は、経済産業省が定めたもので、
消費者利益の保護が目的です。簡単にいうと明示義務は生じます。
もっと厳格に言えば、義務を怠ると罰則もあるようです。
これは、私的な見解ですが、自宅を事務所としている為、
プライバシー保護の観点から云々…というページを設けたら如何でしょう。
これは、法に背いている考え方ですが、現実的な妥協点と私は思います。