中村 はるみ(性格分析交流術 夫婦円満R コンサルタント)- コラム「親の葬儀の後「親の借金を返せ」と言われたら、3つのすること」 - 専門家プロファイル

中村 はるみ
夫婦恋愛再燃&男女間性格分析の専門家 夫婦円満コンサルタント

中村 はるみ

ナカムラ ハルミ
( 東京都 / 性格分析交流術 夫婦円満R コンサルタント )
クオリティ・オブ・ライフ研究所 代表/夫婦円満学校 主宰
Q&A回答への評価:
4.5/14件
サービス:2件
Q&A:36件
コラム:942件
写真:4件
お気軽にお問い合わせください
04-7190-5869
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
離婚回避・夫婦問題のQ・O・L研究所の離婚STOPの情報サイト(※外部サイトへのリンクです)
ホームページへ

親の葬儀の後「親の借金を返せ」と言われたら、3つのすること

- good

冠婚葬祭偏:お葬式・相続 円満相続するための秘訣 2017-10-24 18:00

親の死亡3か月後「親の借金を返せ」と言われたら、3つのすること

 夫婦円満コンサルタント中村はるみです。

 突然「親の借金を返せ!」と言われたら、驚きますよね。

 ところで、「親の借金は〇〇から3ヶ月以内に相続放棄しないと肩代わりさせられる」
 この「〇〇から」の“〇〇”を知っていますか?

 答えは、「相続を知った時」から3ヶ月以内です
 相続放棄は「相続した時」ではありません。原則的に負債があることを知らなかったとしても、3ヶ月を過ぎると「相続放棄」ができません。


 悪質な貸金業者は「3ヶ月」が過ぎてから借金取立てることが多いです。代襲相続の場合は、被相続人の死亡さえ知らないことも多いですので注意しましょう。

【豆知識】代襲相続とは、もし生きていれば相続人だった人に代わって、その子供が相続人になることです。詳しくは専門家に問い合わせを!

 2010年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%~20%)となりました。2017-10-24現在

悪質な貸金業への対処法

1. 親の財産を使ったら相続放棄できませんので、5ヵ月間は財産を使わないこと。
 相続税の期限は10ヵ月以内。詳しくは税務署に問い合わせましょう。

2. まず深呼吸し冷静に、文面をよく読む。年利を確かめる。
 改正前の上限金利は29.2%でしたが、20%以上の利息は違法です。返済義務はありません。
 すぐに弁護士・司法書士などに相談しましょう。対処法はあると考えあきらめないでください。
 
 違法な借金取り立てに動揺しないことです。

3. 違法でなくとも諦めないで専門家の手を借りましょう。
 督促状や電話の記録は保管しておくと証拠となります。


  「親の借金を返せ!」と言われも悪質な貸金業への対処法で、あたふたせずに冷静に対応しましょう。
 まずは情報を調べ残し整理です。生半可な知識より専門家に相談してください。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真