水嶋 一途(弁護士)- コラム「私と子どもを捨てて家出した夫と離婚できますか?」 - 専門家プロファイル

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ミズシマ カズミチ
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私と子どもを捨てて家出した夫と離婚できますか?

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離婚問題Q&A 2008-12-11 16:00

質問


夫が行き先も理由も告げず突然家出をして連絡が取れなくなりました。私と夫の間には幼い二人の子どもがいるのですが、家出した夫は生活費も入れず連絡すらしてきません。このような無責任な夫とは離婚しよう考え始めているのですが、離婚は認められますか?

回答


夫の行動は「悪意の遺棄」に該当し妻からの離婚請求は認められるでしょう。

信じていた夫に突然家出されるようなケースでは、幼い子どもを抱えて今後の生活をどのようにすれば悩みは多いことでしょう。このような無責任な夫と離婚したいと思うことも当然のことです。
離婚請求が認められるためには、法律上の離婚原因が必要ですが、その一つに「悪意の遺棄」というものがあります。
夫婦には同居しながら、お互いに協力し扶養する法律上の義務があり、同居を拒否したり、扶養義務を果たさない夫は、義務を果たさないことについて正当な理由がなければ、妻を悪意を持って遺棄したことになるのです。
ご質問のケースでは、理由もつけずに一方的に家出をして生活費も入れないのですから、義務を果たさないことについて正当な理由があるとはいえないので、妻から家庭裁判所に離婚請求をすれば請求が認められるでしょう。

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