三森 敏明(弁護士)- Q&A回答「財産分与は折半、慰謝料は通常の1.5倍程度では?」 - 専門家プロファイル

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ミツモリ トシアキ
( 弁護士 )
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離婚を断られた場合、慰謝料と財産分与はいくらが妥当ですか?

2012/11/24 21:00

不倫をした有責配偶者(夫)が、妻に離婚の申し出を断られた場合、
協議離婚に同意してもらうためには、どの程度支払えばいいでしょうか?

もちろん、妻の言い値が正解であることは承知しておりますが、
個別事情を考慮して、慰謝料と財産分与の相場を教えていただけますでしょうか?

・夫42歳、妻44歳、子なし、猫3匹
・結婚13年
・専業主婦歴6年
・11年前に夫婦で折半して購入したマンションに居住
(名義は連名、ローンは完済、中古販売価格3500万円相当)
・土地、車等の資産なし
・夫婦ともに貯蓄なし
・夫年収 約800万
・婚姻費用 月15万 (猫飼育費 月2万含む)
・妻はうつ病で退職
虚弱体質気味だが、ボランティア等には参加中
・夫の不倫歴1回
・不倫期間1年半

妻に不倫を自白し、離婚を申し出ましたが、
再構築の可能性、金銭的理由等で断られてしまいました。

元々マンションは妻にあげるつもりでしたが、
離婚後の扶助的財産分与(婚姻費用)の支払いがネックで、
これ以上離婚に向けて話を進めるのが困難になっています。

マンションの権利をすべて譲渡したうえで、
慰謝料、財産分与としていくら支払えば、
一般的に妥当といえるでしょうか?

ちなみに、慰謝料・財産分与ともに
一括で支払うことを希望します。
離婚後に毎月生活費を振り込んだりしないで済む方法を
ご提示いただければ幸いです。

妥当のラインは、
有責配偶者からの離婚請求の条件になっている、
3.苛酷状態の不存在
「相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、
経済的に極めて苛酷な状況におかれる等、
離婚請求を認容することが著しく社会正義に反する
といえるような特段の事情が認められないこと。」
を基準でお願いいたします。

万一、調停になった場合に、
経済的理由で離婚が退けられないレベルが、
このケースでいくらぐらいなのかが知りたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

blueivy0410さん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )

財産分与は折半、慰謝料は通常の1.5倍程度では?

2012/12/01 02:09

 こんにちは、弁護士の三森敏明です。

 財産分与は、結婚のための同居時期から離婚のための別居時期までの間に、夫婦の協力によって増減した財産が対象となり、有責性(不倫したから増える、というわけではない)とはあまり関係ありません。
 ですので、財産分与は、基本的には既述の期間に増減した財産の「半分」ということだと思います。

 むしろ、問題は慰謝料でしょう。
 これは、はっきりとした解決に該当する額はありませんが、結婚期間からすれば、500万円から800万円程度ではないでしょうか。

 「離婚後の扶助的財産分与(婚姻費用)の支払いがネックで、これ以上離婚に向けて話を進めるのが困難になっています」の意味が分かりませんが、婚姻費用は離婚後は支払う必要がありませんし、扶養的財産分与は義務でもないし、別居期間が相当に長期化すれば、有責配偶者でも離婚請求はできますし、有責配偶者の請求による離婚を認めたケースもありますので、悲観的にならずに離婚に向けた話し合いを定期的に行うことをお勧めします。

 頑張ってください。

 

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