三森 敏明(弁護士)- Q&A回答「養育費の決め方について」 - 専門家プロファイル

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ミツモリ トシアキ
( 弁護士 )
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養育費

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/09/03 10:11

養育費についてのご相談です。
もうわかれている彼女との間に子供ができ、彼女側と只今話し合いの途中です。
彼女側は結婚してほしいといってきていますが、わたしは結婚する気はありません。
認知はしますといってますが、相手側は結婚しないのに納得できないの一点張り。
しまいには結婚しないっていうのであれば、あちらの、祖父母、叔父、おば、兄などを納得させろといってきてます。
こちら側としては拉致があきませんのでもう養育費の話をしようと思いますが、金額が妥当かがわかりません。あとで裁判を起こされても、面倒なので妥当なところにしたいのですが是非ご助言下さい。
私は派遣社員で年収250万ほど。もちろんボーナスなし。契約は3ヶ月ごと。
彼女はもともと派遣社員で年収は220万ほどでしたが、子供ができ、現在は働いてません。
年は私が28
彼女が33です。

金額は月一万円を考えてます。

補足

2012/09/03 10:11

彼女は出産後仕事をする予定です。
彼女は実家でくらしており、母親と兄と同居しています。御父様はいません。
こちらは実家で母と妹、妹の子供、妹の主人とくらしており、私の父はいません。

ryou1400さん ( 鹿児島県 / 男性 / 28歳 )

養育費の決め方について

2012/09/30 01:12
( 4 .0)

 こんにちは、弁護士の三森敏明です。
 
 養育費は、当事者で自由に金額を決めることができますが、合意できない場合は、通常、家庭裁判所が作成している「養育費算定表」を用いて金額を決めます。

 養育費算定表では、義務者(父)の収入と権利者(母)の収入を見て金額を決めることになるのですが、たとえば、父は年収250万円、母が無収入の場合は、算定表によれば、月額2万円から4万円の範囲が相場だと思います。
 
 一万円というのは、ちょっと養育費としては、安いでしょう。
 
 もちろん、権利者の収入が増えれば養育費も少なくて済むので、いったん決めた養育費の金額の増額や減額も可能です。

 また、養育費を決める場合は、月額の金額のほか、支払い期間、義務者や権利者が再婚した場合の取り扱いなどについても一緒に決めるべきだと思います。そうでないと、後日、決めなおすことができてしまい、何かと大変だからです。

 頑張ってください。

 

 

評価・お礼

ryou1400 さん

2013/03/01 19:56

親切迅速で非常に助かります。
ありがとうございます。

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