三森 敏明(弁護士)- Q&A回答「不倫(不法行為)の責任」 - 専門家プロファイル

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ミツモリ トシアキ
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2012/01/13 19:06

3年前の不倫を理由に慰謝料は取れるのでしょうか?また何年前までの不倫まで請求できるのか、お願いします

たなかゆうとさん ( 千葉県 / 男性 / 26歳 )

不倫(不法行為)の責任

2012/01/14 17:09

 こんにちは、弁護士の三森敏明です。

 不倫すると、不倫をした配偶者(たとえば、夫)はその配偶者(この場合は、妻)に対して不法行為に基づく精神的苦痛(いわゆる慰謝料)を支払う義務がある、と考えるのが一般的です。
 そして、この義務は、不倫をした配偶者(夫)の不倫の相手(この場合は、女性)とが共同で夫の配偶者(つまり、妻)に対して追う共同不法行為責任が根拠となります。

 不倫は不法行為ですから、一般的には行為時から3年間で消滅時効にかかり、慰謝料請求ができなくなります(民法724条)。もっとも、消滅時効は、不法行為の「損害及び加害者を知ったとき」から3年間経過しないと成立しませんので、不倫は3年以上前でも、その不倫の事実や不倫相手を知らない限りは消滅時効にかかりません。

 その結果、不倫は3年以上前になされていても、消滅時効が成立していない場合には、配偶者や相手方に慰謝料請求が出来ることになります。ただし、行為時から20年間経過すると、不倫の事実や加害者を知らなくてももはや慰謝料請求ができなくなります。

 以上から、3年前の不倫を理由に慰謝料請求ができる場合はありますが、20年を経過すれば請求できなくなります。

 それと、不倫も不法行為であり、その立証責任は請求する側にありますから、通常、相当前の不倫を立証することは困難でしょう。ですので、法律上の請求が可能でも、不倫が相当前であればその証明ができないため、結果的に消滅時効の成立の有無にかかわらず損害賠償ができない、ということはよくあると思います。

 御参考になれば、幸甚です。

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