小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「残余財産の現物分配で住み続けることができます」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 経営コンサルタント )
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会社解散後の法人名義の自宅

法人・ビジネス 財務・資金調達 2017/01/27 22:41

役員が主人と私だけの小さな会社を経営しております。今年に父親名義の土地建物にリフォームをしようかと思っておりまして、出資金額による持分の私達の会社と父との共有名義にしようかと思っているのですが、会社解散後も住み続けるには何か方法はありますでしょうか?その際にかかる税金などの費用も教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

montanityさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

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経営コンサルタント

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残余財産の現物分配で住み続けることができます

2017/07/20 01:42

montanityさんこんにちは。

会社の解散後も法人名義の自宅に住み続ける方法と、
その際にかかる税金などの費用についての質問ですね。

1.会社の解散後も法人名義の自宅に住み続ける方法について
 会社の清算手順・流れについて整理すると以下になります。
 a.株主総会による解散の決議と清算人の選任
 b.管轄法務局への解散・清算人選任登記申請
 c.登記申請後、財産目録・貸借対照表の作成
 d.官報に公告
 e.清算人による債務弁済後に、株主へ残余財産を分配する
 f.清算事務終了後、株主総会の承認を受ける
 g.管轄法務局への清算結了登記申請

 上記概要の通り、株主総会決議を経て清算結了登記が完了して会社が解散となります。
 その一連の流れの中に清算という処理があります。(上記(e)に該当)

 従来、解散にあたっての清算は資産をすべて換金(現金化)するとされていたので、
 残余財産の分配も現金での分配でした。しかし、現在の会社法では債務の弁済終了後
 の残存財産は現物で分配することも可能となっています。
 したがって、montanityさんの会社が会社名義の不動産(土地建物)(以下、不動産と
 省略)を換金せずにすべての債務を弁済できる場合には、会社名義の不動産を現物分
 配することで引き続き住み続けることができます。

2.その際にかかる税金などの費用について
 残余財産の分配比率は株主の持ち分比率になります。
 今回のご質問ではご主人とmontanityさんが株主と想定されますので、双方の持ち株
 比率で不動産登記をすることになります。
 ここで、発生する税金等の費用ですが、
 1)残余財産の不動産現物分配による不動産取得は所得扱いになります。従って、
  確定申告時に所得額に該当する税率の所得税を支払うことになります。

 2)不動産の取得に係る税金を支払うことになります。
 ・不動産取得税(地方税)
 ・登録免許税(土地の所有権の移転登記)

 不動産取得に係る税金については、課税標準が細かく定められていますので、それら
 に従い支払うことになります。尚、1)2)ともに、その際の詳細な支払金額算定につ
 いては、税理士等に相談されることをお勧めします。
 また、手続きについて行政書士等の専門家に依頼する場合は別途手数料が発生します。


<参考>
●会社法HP(第九章 清算/第五款 残余財産の分配(第五百四条―第五百六条))
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html
●国税庁HP(No.7191 登録免許税の税額表)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm
●東京都主税局HP(不動産取得税)(東京都例)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html#hu_2

以上、montanityさんの今後のご発展をお祈り申し上げます。

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