居酒屋経営者妻になると?
法人・ビジネス 飲食店経営 2016/05/13 10:57夫の居酒屋を閉店させ、妻が新たに居酒屋経営者になる事は可能とききましたが、今まで夫の名義で使っていた電話や車やレンタル、リースは全て名義変更しなくては行けないですか?今迄は諸経費でしていましたが、あと自宅でパソコンで毎日の売上や入力してましたが、そういった自宅でのネット代などは経営では見れないですよね?
mamanobuさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
再契約が必要なものと、そのまま経費計上できるものがあります。
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mamanobuさん こんにちは
居酒屋経営者の変更に伴う経営資産の名義変更や経費処理に関するご質問ですね。
個人事業として居酒屋を経営されているという前提で回答します。
個人事業主の場合、取引先等とは個人として契約しているため、例えば店舗等の賃貸契約などは再契約が必要でしょう。
一方で、電話や車など同一生計親族の持ち物を事業に使用するときは、名義が夫のままであっても経費として計上することが可能です。自宅でのネット代についても同様です。
この件は所得税の計算に関する取り扱いとなり、所得税法56条に規定があります。これは、同一生計親族に対する対価については必要経費に算入できません(専従者給与を除く)が、事業のために親族が他に支出した費用がある場合には、その費用を事業主の必要経費に算入できるというものです。帳簿的には「事業主借」という勘定科目を使って処理します。
ちなみに自宅兼店舗などの場合は、電話やネット等の通信費や車などについては、仕事で使用する場合とプライベートで使用する場合があると思いますので、それはきちんと案分して経費計上しましょう。使用実態に合わせて、例えば4割は仕事用(経費に計上)で6割はプライベート使用(経費として計上しない)という具合です。あまり難しく考える必要はなく、実態に即して一定の割合を決めて案分すればOKです。
なお、ご質問のケースでは、税務署に対して夫の廃業届の提出と妻の開業届の提出が必要ですので、その際に個別の経費処理についても併せて確認してみると良いでしょう。
参考:所得税法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
mamanobuさんのご発展をお祈りいたします。
評価・お礼
mamanobu さん
2016/05/30 23:46ありがとうございます。頑張りたいと思います。