大村 貴信(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「いい相続できますように!」 - 専門家プロファイル

大村 貴信
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい

大村 貴信

オオムラ タカノブ
( ファイナンシャルプランナー )
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
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前妻の子供への相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/07/24 13:11

私は10年前に離婚しその際に2人の子供がいます。
現在は再婚し新たな子供が1人います。
自分や私の両親、現妻の両親が亡くなった時の私の財産や相続で受取る遺産について
深く考えたことはありませんでした。
最近、周りから聞いた話で、現妻の両親が亡くなった際の遺産が
私の現妻が受取る分以外に前妻の子供も受取る遺産があると聞きました。
現妻の両親は私の前妻の子供に渡す遺産分があるなら、現妻との子供に
残してやりたいと言っており、事前に書面などで放棄してもらうことなど
できないかと考えています。

私の両親は前妻との子供も現妻との子供も平等に考えたいと
思っているので、何か良い方法はないでしょうか?

前妻の子供に相続を放棄してもらえた場合、手続きや影響などもわかれば
教えていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

m-infさん ( 兵庫県 / 男性 / 43歳 )

大村 貴信 専門家

大村 貴信
ファイナンシャルプランナー

1 good

いい相続できますように!

2010/07/24 17:54
( 5 .0)

m-infさま

相続と保険のプロの大村貴信と申します。

ご不安になられている件について、

現妻のご両親の相続人は、ご両親の現妻を含めたその子供です。
つまり、現妻にご兄弟がいなければ現妻のみです。基本的にお孫さんに相続権はありません。

従って、現妻のご両親の相続について、お孫さんのご心配はいりません。

御安心ください。

次に

お孫さんに遺産を残す場合は財産の内容によります。公正証書遺言等で
するのが一般的ですが、お金を遺す場合にはもっと簡単かつ確実な方法があります。

何れにせよ、意思を明確にして何を誰にどの位渡したいかを考え、
そうすることにより家族がどうなるかをイメージしてすることが、
争族にならず、創族になり、素晴らしい未来が待ってます。

m-inさまご家族が幸せであることを祈ってます。

評価・お礼

m-inf さん

ご丁寧に解説していただきありがとうございます。
とりあえず両親から見て孫に相続権がないことを確認できて良かったです。
ありがとうございます。

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