起業・企業存続の為の経営戦略立案・実行と、ビジネススキル向上
山本 雅暁
ヤマモト マサアキ
(
神奈川県 / 経営コンサルタント
)
グローバルビジネスマッチングアドバイザー GBM&A 代表
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秘密情報の共有方法
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情報・知識
事業者側からみた機密保持契約(NDA)の扱い
2009-10-07 09:02
こんにちは。山本 雅暁です。
今回は、NDAの事について述べます。
本日は、前回のコラムで述べましたように 秘密情報の共有方法 について説明いたします。
秘密情報を関係者内で共有するには、幾つか下記のように注意すべきことがあります。
(1)NDA契約内容に関する共有については、以下のことについて注意して行います。
(1)−1.秘密情報を扱う管理責任者を決める。
(1)−2.管理責任者は、NDAやその他秘密情報を含めた契約の内容を、関係者に説明し、守るよう周知・徹底する。
(1)−3.NDAや契約、或いは、M&Aや事業連携の話し自体について秘密にしておくことが必要な場合、管理責任者は、それらのことについて秘密情報として扱う。
(2)社内での報告方法
(2)−1.社内の会議で、秘密情報を共有する関係者以外の人たちに他社の秘密情報を報告する場合、競合する部署・人たちへ情報が行かないようにする。
(2)−2.競合が生じない部署・人たちへの秘密情報の報告は、相手方の事前確認を行って同意を得ておく。
(2)−3.NDAの他社の対象秘密情報ではないが、自社の秘密情報でも他部署の秘密情報について会議にて報告・説明する場合は、その部署の同意を取っておく。
(2)−4.自分の所属組織の秘密情報を他部署に報告・説明するときの開示範囲について、事前に秘密情報の管理責任者に確認しておく。
今回は、ここまでとします。
次回は、“秘密情報の保管・管理方法” について述べます。
私のコラム記事についてコメントやご質問があれば、何時でも私までご連絡ください。お待ちしています。
今後ともよろしくお願い致します。
グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁
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