金井 高志(弁護士)- Q&A回答「HPの開設をしても法的の問題となる可能性は低いでしょう」 - 専門家プロファイル

金井 高志
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金井 高志

カナイ タカシ
( 弁護士 )
フランテック法律事務所 
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業務委託の場合の競業について

法人・ビジネス 独立開業 2010/07/02 11:54

個人事業主として、データ入力、音声等を書き起こす仕事をしております。

とある会社が業務委託でのスタッフを募集していたので、応募しました。
正式な業務委託契約書を交わす前に、3回ほどお仕事をいただき、報酬もいただいきました。
(報酬は、合計で13,000円程度です)
業務委託ですし、その会社の機密情報にあたるようなところには関与していないと
思います。仕事上、私が知り得た情報は、インターネット上に公開されているものばかり
です。
また、その本社に直接伺ったことはありません。電話とメールでの連絡のみです。


その後、業務委託契約書が送られてきて、内容を確認したところ、
「退職後も会社の同意なしに、競業する行為をしない」という一文があったので、
契約はいたしませんでした。

将来的には、当地で個人事業主として、仕事をやっていきたい希望があったためです。


契約はしないと伝えたところ、退職にあたり誓約書を書かせられました。
それには、「退職後2年間は、同意なしに競業する行為をしないこと」という一文があります。
あとは、守秘義務や、名誉を傷つけないといったようなものです。
地域の限定については、触れられておりません。
また、退職金をいただいたとか、そういうこともありません。業務の報酬のみいただきました。


当面、自分から飛び込み営業をするような予定はありませんが、HPの開設はしたいと思っていますが。
それさえも制限されてしまうのでしょうか。

その会社は、違う県に本社があります。

よろしくお願いいたします。

ウェルテルさん ( 島根県 / 女性 / 35歳 )

HPの開設をしても法的の問題となる可能性は低いでしょう

2010/07/11 16:31

 ご質問者の方は、本件委託会社のスタッフ募集に応募され、契約書を交わすことなく業務を受託されて約13,000円の報酬のお支払いを受けられ、その後、業務委託契約書の内容を確認された結果、本件委託会社とは契約を締結しないことにされたとのことですので、ご質問者の方と本件委託会社との間には、正式な業務委託契約は成立していないと考えられます。(3回の仕事について、一種の業務委託契約が成立したと考える余地もありますが、正式な業務請負契約の締結前の試験的な色彩のあるものであったと考えられます。)

 従いまして、「退職後2年間は、同意なしに競業する行為をしない」という内容の誓約書を書かせられたとのことですが、この誓約書が果たして有効なものであるか否かにつきましては、甚だ疑問に思われます。

 また、ご質問者の方は、本件委託会社からデータ入力や音声等の書き起こしの仕事を3回受託され、その際に、本件委託会社の営業機密にかかわる情報等の開示は受けていないとのことですから、ご質問者の方がデータ入力や音声等の書き起こしの仕事を他社から受託されても、そのことが直ちに誓約書にある「競業する行為」に該当するものとは、考えにくいものと思われます。

 以上のことから、今後、HPを開設し、ご質問者の方が本件委託会社の同意を得ることなくデータ入力や音声等の書き起こしの仕事を他社から受注されたとしても、実際に本件委託会社との関係で、法的に問題となることはないものと思われます。

 また、万一、クレームを受けたとしても、誓約書の内容自体に問題があると考えられることから、誓約書があることによって、ご質問者の方が裁判等の法的手続きによる損害賠償請求を受け、損害賠償を支払うことになる可能性は、極めて低いものと思われます。

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