住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
辻畑 憲男
ツジハタ ノリオ
(
東京都 / ファイナンシャルプランナー
)
株式会社FPソリューション
03-3523-2855
死亡保険金 受取人
人生・ライフスタイル 遺産相続 2016/08/21 00:28死亡保険金を友人に指定するのは不可能とのことですが
どうしてもお世話になった方を受取人にしたいです、
私が先に逝くかはわかりませんけど。
遺言書で受取人を変更出来ると見ました。
契約で一度受取人を父親にして、80歳を過ぎているのでもうそんなに長くは、、
その後遺言書にお世話ななった方の名前や連絡先を書いておけばよいでしょうか?
保険会社に連絡はするのでしょうか?
一連の流れを教えて頂きたいです。
補足
2016/08/23 12:10ありがとうございました。
今は連絡もとらない、どこにいるわからない兄弟より
自分を助けてくれる方に差し上げたいです。
三日月静香さん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )