辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー)- コラム「事業承継 ~自社株式の特例措置~」 - 専門家プロファイル

辻畑 憲男
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ツジハタ ノリオ
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
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事業承継 ~自社株式の特例措置~

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2018-11-04 16:22

  事業承継の問題には、一般的に3つあります。一つ目は自社株の問題。株価が高かったり、株式が分散されてたりしている問題。二つ目は後継者問題。後継ぎがいないという中小企業が多くなっている問題。三つ目は相続問題。相続財産のほとんどが自社株式や工場などの事業資金であるために納税資金が足りないなどの問題。その中で平成30年4月から非上場株式等の贈与税、相続税の従来の納税猶予制度とは別枠で特例措置が創設されました。自社株の贈与、相続が100%猶予できるようになりました。これで後継者に自社株式を集中しやすくなりました。しかし、これで安心してはいけません。あくまで猶予ですのでいつか税金を支払わなくてはなりません。そのときの株式評価は、自社株式を贈与する場合には、贈与時の株式評価になります。猶予が終了した時点で贈与時の株式評価で相続税の計算をするので、贈与前に株式評価を下げておくことが重要になってきます。また、自社株式以外に資産がある場合には、株式評価が高いままだと相続税の計算をする上で他の資産の相続税の税率は自社株の猶予がなかった場合の税率になるため、評価を下げておくことが重要になってきます。

≪特例措置の変更点≫

1、対象株式数の上限が発行済議決権株式総数の3分の2までから、全ての議決権株式になりました。

2、納税猶予割合が贈与税100%、相続税80%から、贈与税、相続税とも100%猶予になりました。

3、先代経営者の要件が「会社の代表者であったこと」「同族関係で保有割合50%超を有し、かつ筆頭株主であったこと」「贈与時において会社の代表権を有しないこと」から先代経営者の要件は同じで、贈与者は先代経営者1名のみから先代経営者以外のすべての個人株主に拡大しました。

4、後継者の要件は代表者1名のみだったのが、同族関係者3名まで後継者として適用できるようになりました。

5、雇用確保の要件が5年間の常時使用従業員数の8割について雇用人数を確保することだったのが、出来なくても理由報告書を提出し猶予継続が可能になりました。

6、猶予の減免制度。改正前は民事再生計画の認可決定等があった場合、当初の納税猶予額を下回った差額が免除だったのが、経営環境の悪化時に、当初の納税猶予額と悪化時の株価で計算した納税額の差額を免除出来るようになりました。

7、相続時精算課税制度(※)については、納税猶予を受けた株式の猶予打ち切り時でも制度の適用が認められますが、さらに60歳以上の贈与者から20歳以上の推定相続人以外の後継者への贈与も対象になりました。

※相続時精算課税制度とは2500万円の特別控除があり、贈与が控除額以上の場合には一律20%の税率が適用される制度です。

 

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