田中 佑輝(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「障害年金+老齢年金の受給額について回答します。」 - 専門家プロファイル

田中 佑輝
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田中 佑輝

タナカ ユウキ
( 埼玉県 / ファイナンシャルプランナー )
アルファ・ファイナンシャルプランナーズ 代表
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障害者のファイナンシャルプランについて

マネー 家計・ライフプラン 2012/11/08 14:12

私は、子どもの三人(中3、小六、年長)のいる親です。
身体障害1級を持っており、今後の子ども達の養育と学費等不安です。
預貯金も在りますが普通の人よりも老後の事など、障害者のライフプランは
どのように考えたらよいのでしょうか?

初歩的な質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。

aya88さん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

田中 佑輝 専門家

田中 佑輝
ファイナンシャルプランナー

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障害年金+老齢年金の受給額について回答します。

2012/11/10 01:09

現在、お子さんが3人いらっしゃるとのことですので、983,125(障害基礎年金)に加えて、お子さんがいらっしゃることでもらえている年金が、529,900円(中3の子の分227,900円+小6の子の分227,900円、年長の子の分75,900円)支給されているかと思います。
まず、収入面から、年金額はそれぞれの子供たちが18歳に達したときに、子の分の年金額がなくなることに気を付けてください。

aya88さんは現在お仕事をしていますか?しているとしたら厚生年金事業所ですか?
過去の年金加入歴はいかがでしょうか?
現在の年金制度だと、aya88さんが65歳以上になってからは、983,125円(障害基礎年金部分)+2階部分老齢厚生年金が支給されるようになります。

厚生年金をお支払になっているのであれば、2階部分老齢厚生年金が加算されます。

厚生年金は下記の計算式で計算ができますので、ご参考までに。

A.平成15年3月迄の厚生年金加入期間に対する年金額(年額)
   =平均標準報酬月額 × 給付乗率 × 厚生年金加入月数
    ※給付乗率は、過去の報酬額再評価により、7.5/1000又は7.125/1000です。
B.平成15年4月以降の厚生年金加入期間に対する年金額(年額)
   =平均標準報酬額(賞与を含む) × 給付乗率 × 厚生年金加入月数
    ※給付乗率は、過去の報酬再評価により、5.769/1000又は5.481/1000です。

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