真山 英二
サノヤマ エイジ「免許番号」の見方と活用方法について
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重要事項説明書には、不動産業者についての説明があります。
その一つが、宅地建物取引業者の免許番号です。
例えば、
『神奈川県知事(7)第14206号』
といった表記になります。
上記の表記については、大きく3つの部分に分かれます。
免許の種類、更新の回数、業者番号です。
免許の種類は、国土交通大臣免許と都道府県免許の2種類です。
2以上の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して業務を行う場合には、
国土交通大臣免許が必要です。
1つの都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して業務を行う場合は、
都道府県知事免許となります。
次は、更新の回数です。
新しく宅建業をはじめる場合、(1)と表記とされます。
現在は、5年に一度の更新頻度となっております。
(1996年までは、3年に一度の間隔でした。)
したがって、不動産業者を判断する際に、
この更新回数を見ることにより、どれくらいの業歴があるのかを
判断することができます。
例えば、(1)の業者であれば、設立後5年以内の業者で、
業者免許の更新を一度も行っていない業者です。
ちなみに、弊社ハッピーハウスは、(7)で、
会社としては、今年で26期目になっております。
余談ですが、共同仲介で不動産取引をする場合、
相手の業者番号が(1)の場合は、とても気を使います。
取引が不慣れだったり、怪しい業者である可能性も否定できないので
自分で業者の事務所を確認するようにしています。
最後の業者番号は、不動産業者固有の番号です。
役所等に業者に関する問い合わせをする場合
(行政処分等があるのかどうか)には、
この業者番号で問い合わせを行うと、
役所の方でもスムーズに対応してくれます。
実は、この業者番号は、通常、
不動産の販売図面等にも記載されています。
業歴が長いから、良い業者とは限りませんが、
大きな問題を起こす業者であれば、更新はできません。
どの業者と物件探しを行うのかに関しての、
一つの判断材料としても使用できます。
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