芭蕉先生(恋愛心理カウンセラー)- Q&A回答「和解書の記載事項について」 - 専門家プロファイル

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不倫の交際期間の記載について

2016/09/02 09:40

主人の不倫により、相手女性に慰謝料を請求し、和解書の内容が大部分、固まってきました。
しかし不倫をしていた期間について、「本件を和解する上で、法的に必要な記載ではない」とのことで、記載を断る旨の連絡がありました。
私は素人ですので本当に法的に必要かどうかはわかりませんが、再度 不倫関係を持った場合、本件がいつからいつまでの不貞行為に当たるのか不明になり、今回の和解書を作成する意味がなくなってしまいます。

ここまでの協議で、再び不貞行為を行ったら慰謝料○万円請求します、という違約条項の記載も「今後、新たな紛争を起こす可能性がある」との理由で断ると連絡がありましたが、その際は今回の慰謝料を増額することを条件に記載しないことに合意しました。
その上、交際期間を記載しないというのはどうなのでしょうか?

現在、主人と相手がまだ交際しているのかは不明ですが、相手方が違約条項や交際期間の記載をここまで拒否するのは、交際が発覚し、私が相手に交際の中止について連絡をした後、二人が会っていたからではないかと思います。

私としては、交際が発覚した直後に会っていたのが事実でも、最終的に二人が別れることを決めたのであれば、それは仕方のないことだったと思うので、その件についてはもう良いと思っています。
しかし、それがよくわからないまま交際期間を記載しない和解書を作成するのは不本意です。

主人はこの度の不倫で、発覚後も嘘をついていたという経緯もあり、彼に真実を聞いても(現在は別れていたとしても)発覚後に会っていた事実は認めないような気がします。

相手方は当初から弁護士を代理に立てています。このままでは前回の違約条項と同じで記載を断り続けられ、記載しないことになってしまいそうなのですが、法的に必要なければ、こちらが記載して下さいと言っても絶対に受け入れてもらえないのでしょうか。

補足

2016/09/02 11:02

また、もし相手方が拒否し、示談が難しくなった場合、調停すれば交際期間を記載してもらえる可能性はあるのでしょうか?

kacchieさん ( 三重県 / 女性 / 39歳 )

芭蕉先生 専門家

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離婚アドバイザー

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和解書の記載事項について

2016/09/02 12:22
( 5 .0)

◆しかし不倫をしていた期間について、「本件を和解する上で、法的に必要な記載ではない」とのことで、記載を断る旨の連絡がありました。

※確かにその通りですが、こちらが不倫期間を特定できていない落ち度は否めません。


◆私は素人ですので本当に法的に必要かどうかはわかりませんが、再度 不倫関係を持った場合、本件がいつからいつまでの不貞行為に当たるのか不明になり、

※相手方からすると、不倫期間は覚えていないという主張も可能なので不倫期間を記載して欲しい場合は、その期間を証拠と共にこちらが立証しなければなりません。


◆今回の和解書を作成する意味がなくなってしまいます。

※今回の和解書は、”これまで”の不貞行為についての和解なので意味がなくなるものではありません。
不倫期間の記載がない事にどうしても納得ができない場合は、不倫期間の記載がなければ今回の和解案は破棄しますと申し出ることもできます。

◆ここまでの協議で、再び不貞行為を行ったら慰謝料○万円請求します、という違約条項の記載も「今後、新たな紛争を起こす可能性がある」との理由で断ると連絡がありましたが、その際は今回の慰謝料を増額することを条件に記載しないことに合意しました。

※慰謝料が増額出来て良かったと解釈した方が良いと思います。違約契約の有無に関わらず、再度不貞行為が発覚した場合は慰謝料請求が可能です。

ちなみに違約事項を定める場合は、再び不貞行為を行なったらではなく、接触するだけで契約違反になる様に定めるのが一般的です。

既述した通り、再び不貞行為があれば違約契約の定めの有無に関わらず慰謝料請求が可能です。単に事前に金額が定められていないだけです。その際は、不貞行為の態様に照らし合わせた慰謝料額を決定します。


◆その上、交際期間を記載しないというのはどうなのでしょうか?

※相手方が期間を言わなければいけないということはないので、こちらが立証しない限りしらを切られるという解釈になります。


◆現在、主人と相手がまだ交際しているのかは不明ですが、相手方が違約条項や交際期間の記載をここまで拒否するのは、交際が発覚し、私が相手に交際の中止について連絡をした後、二人が会っていたからではないかと思います。

※和解書の日付をもって和解とするので、和解書が作成されるまでは一件の不貞行為になります。


◆私としては、交際が発覚した直後に会っていたのが事実でも、最終的に二人が別れることを決めたのであれば、それは仕方のないことだったと思うので、その件についてはもう良いと思っています。しかし、それがよくわからないまま交際期間を記載しない和解書を作成するのは不本意です。

※こちらが期間を立証することができれば、和解書と併せることで同等になります。


◆主人はこの度の不倫で、発覚後も嘘をついていたという経緯もあり、彼に真実を聞いても(現在は別れていたとしても)発覚後に会っていた事実は認めないような気がします。

※仮に認めたとしても和解前なのでそれらを含めた和解になります。


◆相手方は当初から弁護士を代理に立てています。

※こちらも代理人を立てることができます。


◆このままでは前回の違約条項と同じで記載を断り続けられ、記載しないことになってしまいそうなのですが、法的に必要なければ、こちらが記載して下さいと言っても絶対に受け入れてもらえないのでしょうか。

※既出の言い訳が可能なので受け入れてもらえない可能性の方が高いです。


【所見】

本件を簡単に言うと、あなたが『教えてください』と言う質問をして、相手方が『覚えていません』と言っていると同じです。

知識不足につけこまれて相手のいいように丸め込まれないように十分注意してください。

補足

◆また、もし相手方が拒否し、示談が難しくなった場合、調停すれば交際期間を記載してもらえる可能性はあるのでしょうか?

※どうしても交際期間を記載したいのであれば、和解書の作成を相手方に任せるのではなく、あなたが期間を記載した和解書を作成して署名させることもできます。

評価・お礼

kacchie さん

2016/10/01 09:57

丁寧で迅速なご返答ありがとうございました。
アドバイスを参考にし、示談成立となりました。

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