芭蕉先生(恋愛心理カウンセラー)- Q&A回答「夫と不倫相手に責任を取らせたい」 - 専門家プロファイル

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夫と不倫相手に責任を取らせたい

2016/07/14 02:29

結婚生活6年、お互い41歳の子供なしです。昨年、夫の不貞行為が発覚し、家庭内別居が5ヶ月続いております。不貞行為の経緯は、夫が女に「妻と離婚したから」と騙して「付き合おう」と口説いたようです。夫と私、そして女も同じ会社なので私達夫婦が離婚すれば分かるはずなのですが…(それに女は以前から夫を狙っていて、周囲には「奥さんから奪っちゃおうかな」と漏らしていたそうです。)夫が口説いたことがキッカケで付き合い始めたそうです。この家庭内別居は、私にとっては前向きな家庭内別居だったのですが、夫は違ったようです。こんな生活を続けても意味がない、別れて下さいの一点張りで…不貞行為発覚後、夫は「女とは別れた」と言っていたのですが、まだ続いていることを知り、女を含めて3人で話しをしました。(女の方はバツ1、子供2人で実家暮らし、仕事はパートタイマーでかなり良い時給で働いています。)話し合いの末、女が慰謝料を支払えないから、慰謝料を請求しない代わりに夫が私の元へ戻ることで合意しそうだったのですが、夫に「やっぱり元の生活には戻れない。無理だ。」と言われてしまいました。

1.このまま離婚になった場合、女へ慰謝料請求をしたいのですが金額はいくら程になるのでしょうか。

2.離婚が決まった場合、女と夫の両方から慰謝料を請求出来るのでしょうか。

3.夫が女を騙していたことで逆に慰謝料を請求されるのでしょうか。また、その金額はいくら程になるのでしょうか。

4.女が夫に慰謝料を請求した場合、離婚が決まったとしても夫婦が支払うものなのでしょうか。

5.離婚後、女と夫が結婚して幸せになることが一番許せないのですが、離婚後も一緒になることを阻止することは可能でしょうか。

m.nさん ( 静岡県 / 女性 / 41歳 )

芭蕉先生 専門家

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離婚アドバイザー

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夫と不倫相手に責任を取らせたい

2016/07/14 03:16

◆1.このまま離婚になった場合、女へ慰謝料請求をしたいのですが金額はいくら程になるのでしょうか。

※150万円程度です。


◆2.離婚が決まった場合、女と夫の両方から慰謝料を請求出来るのでしょうか。

※両方からではなく、両方に慰謝料を請求できます。

2人に請求すれば、倍額を獲得できるということではありません。


◆3.夫が女を騙していたことで逆に慰謝料を請求されるのでしょうか。

※女次第ですが、概ね棄却できると思います。


◆また、その金額はいくら程になるのでしょうか。

※裁判で争って仮に金額を数量化できたとしても10万円未満程度だと思います。


◆4.女が夫に慰謝料を請求した場合、離婚が決まったとしても夫婦が支払うものなのでしょうか。

※夫のみです。


◆5.離婚後、女と夫が結婚して幸せになることが一番許せないのですが、離婚後も一緒になることを阻止することは可能でしょうか。

※離婚と同時に他人になるのであなたの権利が及ばず、結婚を権利により阻止することができません。

また、結婚すれば必ず幸せになるとも限りません。

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