芭蕉先生(恋愛心理カウンセラー)- Q&A回答「慰謝料請求の調停を申し立てており、来月も調停が行われます。」 - 専門家プロファイル

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バショウセンセイ
( 宮城県 / 恋愛心理カウンセラー )
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今後の慰謝料請求について

2016/06/26 09:45

何度かこちらで相談させていただいてます。

夫が不倫相手と同居するため、1年前に家を出て行き、相手女性との間に子供も生まれています。

私は夫と相手女性に対し慰謝料請求の調停を申し立てており、来月も調停が行われます。
離婚はしていません。

昨日、夫が突然戻ってきました。どうやら女性と別れたようで、女性はすでに子供と一緒に家を出ており、住んでいた家も近いうちに引き払うようです。

1.夫と女性の不倫関係が終わった場合でも、慰謝料の請求は引き続き2人に対してできるのでしょうか。できる場合、不倫関係が終わったということで請求金額を減額した方が良いのでしょうか。

2.夫と女性は、付き合っていた時期と同居していた時期を合わせて約2年間の不倫関係にありました。この2年間のことを考えると、今後夫とずっと暮らすことなど今の私にはムリです。
しばらくは我慢して夫と同居し、話し合いが落ち着いたら私が家を出ることも考えていますが、この場合も「同居の義務を怠った」ことになり、私が何か不利になることがあるのでしょうか。

※調停の取り下げはまだ決めかねています。

こもまりねさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )

芭蕉先生 専門家

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離婚アドバイザー

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慰謝料請求の調停を申し立てており、来月も調停が行われます。

2016/06/26 09:52

◆1.夫と女性の不倫関係が終わった場合でも、慰謝料の請求は引き続き2人に対してできるのでしょうか。

※全く問題ありません。請求しているのは、これまでの不法行為に対してなので将来分を含んでいません。


◆できる場合、不倫関係が終わったということで請求金額を減額した方が良いのでしょうか。

※上記に重複しますが、これまでの不法行為に対しての請求なので減額の必要はありません。


◆2.夫と女性は、付き合っていた時期と同居していた時期を合わせて約2年間の不倫関係にありました。この2年間のことを考えると、今後夫とずっと暮らすことなど今の私にはムリです。しばらくは我慢して夫と同居し、話し合いが落ち着いたら私が家を出ることも考えていますが、この場合も「同居の義務を怠った」ことになり、私が何か不利になることがあるのでしょうか。

※離婚するか、しっかり話し合って別居すれば不利にはなりません。

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