赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- Q&A回答「雑貨 美顔器 矯正下着 パワーストーンの薬事法対策」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

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美容雑貨 健康雑貨に関する薬事法

法人・ビジネス 広告代理・制作 2010/11/15 12:44

弊社でも展開をしているのですが、
美容雑貨の美顔器
健康用の矯正下着など、年々、媒体側や行政より指摘を薬事法の観点から受けることが多くなってきました。

また、今年に入りパワーストーンが薬事法違反の表現をしているとして、メディアに取り上げられているケースもございます。雑貨全般に関する薬事法の対策を教えてください。

これからは、我々事業者がきちんとした薬事法理解のもと、広告を作成していかないといけない時代になってきていると強く感じています。

どうぞよろしくお願いします。

uta001さん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

赤坂 卓哉 専門家

赤坂 卓哉
クリエイティブディレクター

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雑貨 美顔器 矯正下着 パワーストーンの薬事法対策

2010/11/15 12:54
( 5 .0)

健康食品(サプリメント)の規制は、もちろんのこと。
アグネス氏の事例を機に、パワーストーン(雑貨)への規制も強化されてきています。

逮捕までは至らなくとも、
サイトを強制的に、閉じさせられるケースも出てきています。


なぜ「パーワーストーン」が薬事法の規制対象になるのか?

ストーン(石)=雑貨
あくまでも、アクセサリーとして身につけるものであって、
その石が体内へ生理的な作用を起こすという表現はできません。

雑貨である以上、効果はないもの。

また、景品表示法の観点からも
その効果を立証することは難しい以上、「優良誤認」の判定を下されることが高いです。

パワーストーンの表現、
特にネット上での表現は、慎重にしていくべきでしょう。


また・・・
美容雑貨・健康雑貨について
本来、雑貨は薬事法対象外であり、管轄は景品表示法になります。

ただし、近年、美容雑貨やダイエットを目的とした矯正下着などが出始めたことで、薬事法からの規制も強化されています。

美容・健康雑貨が薬事法違反にならないためのポイントは・・
肌表面の物理的な効果のみを訴求することです。

体の内部的な生理的機能に変化を与える、効果がある、治癒・予防等の暗示があればそれは、医療機器としての表現となるため、薬事法違反となります。


矯正下着であれば、物理的に体を固定する。
美顔器であれば、ローラーによって、物理的に肌が持ち上がる。

等の表現にまとめていく必要があります。


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評価・お礼

uta001 さん

2010/11/22 11:04

非常に具体的で、分かりやすい回答でございました。
ありがとうございます。

参考に致します。

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