赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「来年度導入の機能性食品 商品企画・開発の選択肢」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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来年度導入の機能性食品 商品企画・開発の選択肢

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2014-08-02 14:48

(1)来年度導入の機能性食品 商品企画・開発の選択肢
   ~必ずしも機能性食品にすることがすべてではない~

(2)薬事法・景品表示法・健康増進法・機能性食品セミナー
    2014年9月4日(木)開催決定


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(1)来年度導入の機能性食品 商品企画・開発の選択肢
   ~必ずしも機能性食品にすることがすべてではない~


2015年度導入の機能性食品
可能な機能性表示の範囲のおさらい
=====
「新たな機能性食品」において
【身体の特定の部位】への表現は可能となりましたが、
・疾病の治療効果又は予防効果を暗示する表現や、
「肉体改造」等の健康の維持、増進の範囲を超えた、意図的な健康の増強を
表現することはできない
・疾病の治療又は予防を目的とする表示はできない
・疾病リスク低減表示を始めとした疾病名の表示はできない
=====


来年度以降の、商品企画・開発の選択肢を検証してみましょう。


商品カテゴリ毎に表現できることが変わります。
例えば、美容系サプリメント(加工食品)の場合

・一般加工食品(いわゆる健康食品):薬事法上、効能効果は不可

・新たな機能性食品:上記のように、部位訴求ができるため、
⇒肌の健康増進・維持に役立つ○○という成分を配合している 
等の表現ができるようになります。

部位訴求をしたい場合、「新たな機能性食品」以外では商品開発はできないのか。
実際にはあります。現行の「栄養機能食品」です。

・栄養機能食品:ナイアシン 等のビタミンの栄養機能として
⇒「皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」
*皮膚とは肌のこと 消費者庁より回答(パブリックコメントではありませんが)


新たな機能性食品の場合、
ヒト臨床試験を含め、評価試験に1000万円前後の先行投資が想定されます。
一方、栄養機能食品であれば、国の基準値の上下限を守っていれば、
低予算で商品開発が可能です。

現状でも、十分に栄養機能食品での成功事例があり、
企業の規模によっては、必ずしも「新たな機能性食品」
の商品開発をすることがすべてではありません。


今一度、商品開発・商品企画の段階から選択肢を検討しましょう。



まずは、
9月4日の弊社セミナーをご活用ください。
・薬事法
・健康増進法
・景品表示法
・機能性食品
を複合的に解説し、実務に役立つ内容をお届け致します。


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(2)薬事法・景品表示法・健康増進法・機能性食品セミナー
    2014年9月4日(木)開催決定

薬事法や健康増進法を適切に理解すれば、
 売れる販促テクニックも駆使できる

最近のトレンド「乳酸菌系 健康食品」
~なぜ、アトピーやウィルス予防と表現が許されるの?~
⇒薬事法のロジックを理解していれば、この販促テクニックが使える

もちろん、表現を一歩間違えると、薬事法違反に。
某大手媒体が行政から指導受けた事例も詳しく解説。


最新の薬事法・健康増進法・景品表示法まで広告表現を網羅し、
来年度に導入される消費者庁「機能性表示」まで徹底解説


このセミナーを受講すると
・薬事法
・景品表示法
・健康増進法
・最新の機能性食品
のことがまとめて理解できます。


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申し込みはこちら↓↓↓
http://aksk-marketing.jp/seminar/20140904-2
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日程:2014年9月4日 9:45~17:30 *お昼休憩:45分
受付開始 9:30

会場:ちよだプラットフォームスクウェア
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3‐21
*竹橋駅(東西線) 3b KKRホテル東京玄関前出口より徒歩2分
506会議室

講師:エーエムジェー株式会社 赤坂 卓哉

受講料:55,000円(税抜) 支払い方法事前振込
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【詳細】
1.薬事法・景品表示法・健康増進法の法規制により
        「これまで表現できたこと」ができなくなってきた時代へ

  (1)薬事法や景品表示法の法律規制の強化により、
      広告や表示が消費者に響かなくなる事態へ
  (2)法規制の現実を知り、今後の規制の流れと課題を理解する
  (3)広告と記事の違い 適切に理解していますか?
      最近トレンドの「乳酸菌系 健康食品」
      ~なぜ、アトピーやウィルス予防と表現が許されるの?~
      ⇒広告と記事の違いを理解していれば、この販促テクニックが使える!


2.【薬事法】化粧品、医薬部外品に関する表現を理解する
   *最新事例と共に成功・失敗事例を解説
    ~トレンドとなった「育毛シャンプー」実は、薬事法違反!~

  (1)間違いだらけの薬事法の広告知識 
    効果効能/臨床データ/体験談/特許表現/使用前後写真
  (2)売れ筋の具体事例から学ぼう 
    例:「美白」「しわ」「保湿」「抗酸化」「体臭」「痩身」 等 多数
  (3)56個目の効能「しわ」に関する最新検証


3.【薬事法】健康食品(一般加工食品)に関する広告表現を理解しよう
   ~ヨーグルト まずは「14日間お試しください」は 違法・合法?~
   ⇒薬事法違反 適切に理解されていますか?

  (1)間違いだらけの健康食品理解・・・
  (2)規制時代を勝ち抜くための基礎知識:
    成分/形状/用法用量/治療及び予防表現/増強表現
    特定の部位/医薬品的効果効能/臨床データ体験談
    医師専門家の扱い/使用前後写真
  (3)売れ筋の具体事例から学ぼう:
    「ダイエット」 「便通」「抗酸化」「口臭・体臭・加齢臭」等 多数


4.【健康増進法】「トクホ」「栄養機能食品」
  法規制ポイントを具体事例を交えて、詳しく解説
   ~一般健康食品では効能効果は表現できないが
    ビタミンAの栄養機能食品のすることで「夜間の視力」と表現できる~

  (1)栄養機能食品の成功事例解説
  (2)評価試験データの作り方 丸わかり解説
    ⇒法律を横断的に、活用できる「評価試験データ」必見!


5.消費者庁 平成27年度より始まる「機能性食品」
   現状の進捗と方向性を解説
   ~評価試験にばかり目が行きがちだが、
    市場拡大が予想されるカテゴリは何?~

  (1)機能性食品の現在点
  (2)評価試験の方向性を解説
  (3)「査読付き論文」とは?


6.【景品表示法】繰り返される 食品偽装・食品虚偽表示・不当表示
   ~行政処分を受けた企業の平均半年で、約6割が倒産する~
    弊社の取材を通して分かる 行政処分の悲惨さを理解する

  (1)概念理解:条文理解はもちろんのこと、
    「事後法」である景品表示法は、どのような際に発動されるのか
  (2)優良誤認:幅広いジャンルの広告から具体事例で検証!
  (3)有利誤認:幅広いジャンルの広告から具体事例で検証!
  (4)二重価格表示:知られていない「二重価格表示」設定
    「通常価格○、○○○円のところ、特別価格○、○○○円」
    この表現って法律違反?
  (5)おとり広告:悪質な「架空の商品・サービス」を広告
    「当初予定していた商品在庫がなくなってしまったため、別商品を勧めた」
    これはおとり広告になるの?
  (6)第三者機関データ:分かりにくい第三者機関データとは?
    これを理解すれば、信頼性が高まる!
  (7)合理的根拠とは広告表現の中で「数値」表現はすべて、
    根拠データの提出を求められます
    「この商品を使うことで、効率性が○○%向上します。」
    このような数値表現をどのような角度で指摘を受けるのか。
    その対応と対策を理解する。


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申し込みはこちら↓↓↓
http://aksk-marketing.jp/seminar/20140904-2
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日程:2014年9月4日 9:45~17:30 *お昼休憩:45分
受付開始 9:30

会場:ちよだプラットフォームスクウェア
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3‐21
*竹橋駅(東西線) 3b KKRホテル東京玄関前出口より徒歩2分
506会議室

講師:エーエムジェー株式会社 赤坂 卓哉

受講料:55,000円(税抜) 支払い方法事前振込
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