藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「引渡日の延期について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.6/435件
サービス:6件
Q&A:1,129件
コラム:387件
写真:3件
お気軽にお問い合わせください
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

不動産引き渡し期日延長について

住宅・不動産 不動産売買 2017/01/10 15:27

どうぞよろしくお願いいたします。

昨年夏ごろからマイホームを売りに出したところ(仲介業者が入っています)
3か月ほどで購入意思をもたれた中年のご夫婦が内覧しに来ました。
価格はローンの残債のことを考え値下げには応じられないため
売買した金額で残債がちょうどなくなる金額に設定しました。

2、3日後購入したいと言ってこられ(今年の)年度末の3月末日の引き渡しでとのこと。
子どもの学校のこともあったので願ってもないことだと喜んで応じることにしました。
しばらくすると、設定金額より150万値下げしてほしいとのこと。
もちろん、こちらもギリギリの金額設定なので出来ない旨を伝えると
当初の期日より2か月も早めて1月末日でと言ってきたんです。
理由を聞くと値下げできないんだったら早く出て行ってもらって
自分たちがいつでも使える状態にしたいそうです。
それができないのだったら、家賃分1ヶ月分10万円として
3月末で30万値下げしてと言われました・・。
その時すでに12月初旬。
30万は足が出てしまうし仕方なく1月で退去するか・・
と思っていましたが私たちは夫婦共働き、小学生と保育園の小さな子供たちがいます。
その時点で年末年始は、里帰りや親戚が来訪する予定など2週間丸々予定が盛りだくさん。
あまりにも短すぎると思い、お願いする形で、泣く泣く10万円値下げするので
2月末日まで延期してもらうことにしたんです。
時間を見つけてはアパート(次は事情があって賃貸に住むことになっています)
をさがすのですが、日中働きながら、子供の世話をしながら持病に対処しながら
動くのはなかなか大変でとうとう年末寝込んでしまいました。
おまけに年明けには子供も高熱を出す始末(泣)

本日1/10の時点でまだ目ぼしい引っ越し先も決まっていません。
日にちばかりが迫ってきてストレスで頭痛も酷いです。
長々と書いてしまいましたが、結局3月末(せめて3月中旬)まで期日を
延期してもらうことは契約違反なのか知りたいということです。
調べてみると引き渡し期日延期の合意書とか変更契約みたいなものを
交わすことができるのかなと思ったのですが、
売買契約した時点で所有権は買主にあるようなこともどこかで読みました。
お互い売りたい、買いたいと思っている者同士なのでうまくいってほしいです。
よろしくお願いいたします。
megu_miffy55

miffy55さん ( 山形県 / 女性 / 45歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

引渡日の延期について

2017/01/11 19:11
( 5 .0)

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

megu_miffy55様の希望金額、希望期日での引渡し等がうまく運ばないストレスは

大変なものと察します。

ご質問いただきました件ですが、他の回答者とも同じような内容にはなってしまい

ますが、今一度確認の上お教え頂きたいのが、契約締結時の内容についてです。


原則、契約書に書いてある売買金額や引渡日に基づき、決済などは行うことに

変わりはございませんが、買主様が行っている値引き交渉や引渡し時期の前倒し

につて、「しばらくすると、設定金額より150万値下げしてほしい」というくだりや

「当初の期日より2か月も早めて1月末日」などが、万一、当初の設定金額・引渡日で

契約を締結後に申し出てきた状況であれば、応じる必要はない可能性がでてきます。



また、150万引きの金額で2月末引渡しでの内容にて契約締結が成されていても、

megu_miffy55様のおっしゃる通り、合意書等で契約内容の変更をすることは可能です。

その際、買主は延期分の賃料などを求めてくるでしょうが、交渉してみなくては

状況は変わりませんし、事情の説明次第では延期のみで応じてくれる可能性もございます。




尚、契約を履行しない場合に課せられる違約金・損害賠償金は、通常の不動産売買でしたら、

設定されている金額は売買価格の10%~20%などが多く、これより少ない金額でも、

この金額を支払う義務があり、また、損害金額がこれより大きくても、支払うのは設定

された金額までとされることが殆どです。


仮に、売買金額が1千万円以下で、違約金・損害賠償金の設定が売買価格の10%なら、

10万円以下で引渡しを延期することも可能かもしれません。


ここは、買主が要求してくる金額との比較にもなりますが、契約内容を良く確認し、

megu_miffy55様にとって一番有益な選択ができればと思います。



また、当初の希望と違った展開に心労も大変なものと思いますが、

状況が変わったことで、megu_miffy55様にとっては良い方に向いている

こともあるかもしれません。



当初の3月末までの引渡し予定で動いていた場合、転居先が賃貸でしたら、

時期的に4月からの新入居者でほとんどの物件がうまってしまい、

転居先が見付からなかった可能性も高いです。

その時には、今以上に引渡しが履行できない状態に陥ったかもしれません。

2月末というタイトなスケジュールでの転居先探しは大変な労力と思いますが、

退去後に入居者を募集している物件がまだある状況や、物件が出てきている

状況で転居先ができることはプラスかもしれません。


3月に転居先が見付からず、引渡しのタイムリミットや違約金などに

追われるよりも、結果的にはmegu_miffy55様の売買・転居のスケジュール

としては良いタイミングになっているのではないかとも感じます。




同じ物件の売買や実務状況でも、契約内容の理解と自身に一番有益な選択、

出口(megu_miffy55様でしたら滞りない引渡しと転居)を考慮した動き・戦略が

取られているかで、それらが及ぼす利益、ストレスやリスクはまったく違った

状態になりますから、いまからでもmegu_miffy55様にとってベストな不動産実現に

役立つアドバイスとなれば幸いです。



以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

評価・お礼

miffy55 さん

2017/01/11 20:27

藤森様

丁寧なご回答ありがとうございます。
仰る通り時期的にはちょうど良いのかもしれないと思いました。
3月に入ると物件もなくなりますもんね、、。
冷静に考えてベストな内容かもしれません。
これから必死で探したいと思います。
大きなお金の動く案件は素人だけで判断しては危険ですね。
心強かったです。

またご質問のあった、買主が行っている値引き交渉や引渡し時期の前倒し
についてですが、契約締結前の話です。
どちらの場合も仲介業者から、買主が変わっている人なので
ヘソを曲げて買わないと言い出すかもしれないですよとか
この条件で買ってくれるということなので多少短い期間でも
無理する価値はある思いますと言われ、それなら仕方ないかと
相手の条件をのむことに決めたのでした。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真