藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「井戸に関する説明について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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敷地内に井戸があるかもしれません

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2016/10/06 14:29

昨年Kさんから不動産屋Aに土地及び古屋が売却され、建物の解体及び土地の分筆(2分割)後、不動産屋Aから不動産屋Bを仲介して、我が家が土地を購入しました。
最近近所の方から、Kさん宅に井戸があったことを聞きました。
契約時の重要事項説明書には、残存埋設物は「なし」との記載があり、説明も特に
ありませんでした。
この場合、井戸は隣家にあると考えて良いのでしょうか?
我が家の敷地内にあるのであれば、不動産屋Aの説明違反になりますか?
また、位置確認の方法は、どのようなものがあるでしょうか?

念のため、地鎮祭の時に、お祓いをお願いする予定です。

あいうえおじんさん ( 埼玉県 / 男性 / 42歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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井戸に関する説明について

2016/10/07 19:13
( 5 .0)

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問いただきました件ですが、井戸の有無や位置については、新築時の

地盤調査などを行う際に発見されることが多くありますが、地盤調査時には

発見されず、後々に見付かることも少ないと聞きます。

そのことから、井戸はどこにあるのか、若しくは元々井戸があったのかも含め、

存在すれば100%見つけられる調査というのは、難しいかと思います。

しかし、ある程度の目印や考察から予想することはできますので、

参考にして頂ければと思います。


まず、建物解体後の土地をご購入されたとのことなので、現在は更地かと思いますが、

本地または隣接区画に、塩ビ管や筒状の竹・鉄などが刺さってはいませんでしょうか?


井戸を撤去した際に空気抜きや息抜きと言われる、中が空洞になっている棒のような

ものを突き立てています。 建物の解体工事をする際に井戸などを撤去・埋め戻しする

ことも多く、その際に空気抜きを立てている現場を良く見かけます。


また、分譲に伴う建物の解体工事とのことなので、最近まであった古家の位置が登記

されている閉鎖の建物図面という資料を法務局で取得してみては如何でしょう。

過去に井戸があったとしても、建物の外でのことだと思われますので、旧建物の

建っていた位置が分れば、その範囲内に井戸は無かったのではと思われます。 

しかし、以前は隣接区画側に建物があり、本地側は庭などの建物がないスペースだった場合、

井戸が本当にあったならば本地内にあった可能性が高いと思われます。


尚、他の回答者もおっしゃられていますように、売主または仲介を通して、

井戸の有無や撤去工事・お祓いなどを行った経緯があるかどうかを確認して

みては如何でしょうか。

井戸のことをおっしゃっていたご近所の方に、どの辺にあったのか聞いてみても良いかも

しれません。「地盤調査時に良く確認しないので、覚えている範囲で教えて下さい」などと

訊ねれば、ある程度は教えてくれるかと思います。


ただ、人の記憶は曖昧なことも多いので、よく話しを聞いてみたり建物図面などの資料と

整合性をとってみると、ご近所の方の話し自体が勘違いと分ることもあるかもしれません。

また、井戸の位置が隣接区画内であったり、本地内でも撤去等を行っていて、不親切な気は

しますが売主があえて説明していないということも判明するかもしれません。


井戸に関しては、それが原因で不同沈下を起ったというた話は現実で聞きいたことは

ありません。

最近は法律も厳しく地盤調査や地盤改良は以前に比べてしっかり行うようになって

いるからかと思います。


井戸に対してのマイナスなイメージといえば、不同沈下が起こる場合もある説の他に、

井戸の上に家を建てると神様が息をできなるから良くないとか、空気抜きをしないで

埋め戻すと、ガスが発生するなどの迷信のような話があるからではないかと思います。


悪質な業者ですと、敷地にあったことを知っていても、売りたいが為に告知していない

場合もあります。

知っていて告知無ければ、心理的な瑕疵という考えもありますので、業者の説明義務違反

ということになります。

売主業者が知らない場合でも、調査不足並びに説明不足と言えると思います。


但し、土地の購入目的が建物の建築や居住であった際、建築に井戸の撤去及び埋め戻しの

費用が生じたり、その井戸があることで損害が生じた際は、瑕疵担保責任として、

掛かった費用や損害額として妥当な金額として請求できますが、井戸があっても

何ら損害・目的達成の為に掛かった余分な費用負担と言えるものが無ければ、

請求しても売主に金銭などの責任を求められない場合もあります。


説明に不足があれば特定行政庁から注意や指導、悪質なものなら行政処分などを受ける

場合がありますが、それと買主の損害があるかどうか、金銭での責任がどれだけ請求

できるかは別のこととして扱われます。


事前に、「井戸があったら購入はしない」「井戸があれば必ず教えてほしい」旨を

依頼していれば、それが業法35条(重要事項説明書)、37条(契約書)の説明事項には

ない項目でも、宅建業法47条1項1号に基づき、購入判断に重要なこととして、

宅建業者には説明する義務が生じ、状況によっては解約なども可能となるケースまで

あります。

もし、こういった要望を伝えていたのでしたら、そういう会話があった旨を録音する等

言質をとっておくことも良いかと思います。


井戸があった際の撤去費用などは、建築工事など目的達成に掛かるものなら、

一定期間内などの条件に合っていれば瑕疵担保責任として売主へ請求できますし、

現地での空気抜きの確認、ご近所や売主へのヒアリング、資料等と話しの整合性

などから、あいうえおじん様が危惧されているポイントが一つ一つ解明・解消され、

ストレスのないマイホーム建築ができることをお祈り致しております。


以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

評価・お礼

あいうえおじん さん

2016/10/07 21:13

詳細な回答をありがとうございます。近所の人の話から、Kさん宅での位置ははっきりしております。現地には息抜きの管らしきものはなく、地盤調査の際にもそれらしいものは見つかりませんでした。現在2分割された土地の境界辺りが怪しいので、建物登記図面を閲覧して見るとともに、不動産屋Aにも聞いて協力を仰いでみたいと思います。
井戸の存在自体は瑕疵ではなく、潰したとしても息抜きしてあれば安心だったのですが、単なる埋戻しで井戸神様から障りがあるのを懸念しております。

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