藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「停止条件付の売買契約について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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停止条件付売買契約について

住宅・不動産 不動産売買 2016/08/05 08:21

現在、中古マンションの買入申込をしており、話がまとまれば売買契約となります。購入マンションの売主の売り事由は住み替えで、現在住み替え先の新築戸建を探しておられます。
したがいまして、売買契約にあたり、停止条件付きとなることを事前に仲介業者から説明をうけており、当方としては条件付きを了承しています。
また、仲介業者からは、「停止条件は、住み替え先購入にあたり、住宅ローン審査が通らなかった場合のみを想定している。売主が単に住み替え先の購入を辞めたい、期限内に住み替え先を見つけることができなかった等、個人的な事由では停止条件としない。」との説明をうけています。
この場合、売買契約書には、停止条件の但し書として、「購入先のローン審査が不承認となった場合に限る」などの記載をしたほうが良いのでしょうか??
事由を特定しない場合、売主の個人的な事由で契約取消された場合において、抗弁が立たないのではとの懸念を感じております。
有識の方、ご指導の程よろしくお願いします。

ころっきぃさん ( 大阪府 / 男性 / 34歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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停止条件付の売買契約について

2017/06/24 18:08

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問いただきました件ですが、ころっきぃ様がおっしゃる通り、但し書きは

後日言った言わないの防止に必要です。

現在は了承していることでも、実際にローンが通らず、住み替え先が見付からない

場合などに、主張する内容が変わることは多々ございます。

また、売主の買い替え停止条件の場合、売主が購入する物件の特定、申し込みする

借入れ金額や金融機関の特定、いつまでにといった期限の明記などもあると

なお良いかと思います。

尚、ころっきぃ様にとっては契約を成就させたいという意向でしたら、

何時までに通らなかった場合、売主買主双方協議の上、一定期間を限度に

再度融資を申し込む為に引渡日を延期できる旨の内容も付け加えても

良いかもしれません。

トラブルに発展しないことが前提ですが、せっかくの契約がなくなってしまう

ことは残念な気もしますので、ころっきぃ様の利益となる、良い選択の

アドバイスであれば幸いです。


以上、ご参考になりましたでしょうか。

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