藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「回答させていただきます。」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
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藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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境界塀撤去について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2015/09/16 13:13

11月に引き渡しの土地についてご相談させてください。
現在、売り主さんが住んでおり、引き渡しまでに、家屋の解体、撤去の上、土地の一部を分筆引き渡しになります。境界塀については、家屋解体とともに、やってしまえば、費用がおさえられるのでは、というわれ、売り主さん家屋解体業者に見積もりをだしてもらいました。
しかし、よく考えると、境界塀も売り主さんのほうで解体、撤去してくれないものでしょうか。仲介さんに相談すると、特にそういう筋ということはないし、売り主さんは解体後建て替えをするが、自分たちも境界塀を撤去するつもりは無かった、といわれました。
契約書には以下のように書かれています。

本物件上には下記の建物がありますが、所有権移転の時期までに、売り主の責任と負担において撤去解体し、かつ建物減失登記を完了していただきます。

他の質問のように、付帯設備や更地といった文言は入ってません。
いかがでしょうか。よろしくお願いします。

sykmamaさん ( 東京都 / 女性 / 44歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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回答させていただきます。

2015/09/17 19:41
( 5 .0)

はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

契約書類には、境界塀についての記載は全く無かったということで良いでしょうか?

境界塀については、所有者やその取り扱い(現状引渡しなのか?解体撤去なのか?など)について、
契約書類に明記しているのがベストであると私は思いますが、記載していない契約書類も散見されます。

そもそも、契約書類に境界塀についての記載の義務はないため、特段の取り決め事項などがなければ、
実務上触れられることも無くそのまま引渡しとなることが多いようです。

境界塀についての記載が全くないのであれば、その取り扱いについて売主・買主の話し合いで決めることになりますが、
売主様には撤去義務は無く、もともと撤去するつもりはなかったということですので、そのまま引渡しとなるかと思います。


ここからは、余談ですが、
最終的にsykmamaのほうで境界塀のやりかえなどを行う場合には、
境界塀の所有はどちらにあるのかを確認したうえで行われるのが賢明です。

境界塀は、その所有や設置位置についてハッキリしていないと、後々トラブルになるケースが有り、
自分の敷地内にあるのに隣の人が所有権を主張してきたり、隣接地との共同所有のため、
承諾を得られずにやりかえようとしてもできないなど、境界塀は隠れたトラブルを抱えていることが有ります。

また、今回の契約で残念なのは、現状引渡しになるにせよ、不動産仲介業者が気を回して、
売主様に確認のうえ、契約書類に明記するのがあるべき姿であったかとは思います。

以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

評価・お礼

sykmama さん

2015/09/19 17:46

藤森様
お礼が遅くなりました。的確なご回答と『余談』大変参考になりました。
若干、そこまで気がつかないで契約したことにすっきりしませんが、どういうことなのとという事がわかりました。
お忙しいところありがとうございました。

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