藤森 哲也
フジモリ テツヤグループ
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不動産売買 トラブル相談例⑤【建築条件付きの土地の注意点④】
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今回は、「建築条件付土地であることで、特別な注意点」について解説いたします。
建築条件付土地売買は、一見、未完成の新築戸建てを購入して引渡日までに完成させて
もらう契約と似ています。
しかし、新築戸建てと建築条件付土地では違う点があります。
これは土地のみを購入して、注文住宅として建築を考えている方にも
当てはまることですが、建物の建築請負契約を締結するということです。
土地売買契約や建物も含めた新築戸建ての売買には、宅地建物取引業法の規制が
かかりますが、建築請負契約には宅地建物取引業法の規制がかかりません。
宅地建物取引業法の規制のかかる契約では、売主が契約の履行に着手するまでは
買主は手付金を放棄することで契約解除ができますが、建築請負契約の場合、
建築請負契約に基づいて違約金などを請求されることもあります。
違約金(宅地建物取引業法では20%以内)や手付金の上限についても、建築請負契約には
適用されませんから、その金額等の内容を十分に確認するが必要です。
次回は、建築条件付き土地の注意点の最後となります。
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