阿部 マリ
アベ マリグループ
コラム一覧
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離婚は不可避なのか
1.離婚を決意するまえに (1) 幼い子どものいる家庭の場合、一方が外で働いて生活費を稼ぎ、もう一方が家事育児を行うことで、役割分担ができている。これは非常に合理的なのだが、当事者は気付かないことが多い。相手よりも自分が大変なのだと被害妄想的になる。また、出産後の女性は夫のことを嫌いになることが多いが、徐々に気持ちは落ち着いてくるので早まらないこと。 (2)結婚とは、お互いに価値観の違いを乗り...(続きを読む)
婚姻費用と特別児童扶養手当
【婚姻から生ずる費用の分担に関する処分の審判において特別児童扶養手当の変換を命ずることの可否】 東京高平21.4.21(決) 婚姻から生ずる費用の分担に関する処分の審判において、特別児童扶養手当の受給を受けた父又は母に対し、他の配偶者への同手当ての変換やこれと同額の金員に支払いを命じることはできない。 「原審の主文」 相手方は、申立人に対し、20万3000円及び平成20年×月以降当事...(続きを読む)
現代の離婚事情
離婚相談を受ける中でのよくあるケースをまとめてみました。 自分に当てはまるケースがあるかも!? 1.増加傾向にあるケース (1)出産後、実家から戻ってこないケースが増加している。続きは、 現代の離婚事情 へ(続きを読む)
別居期間が1年余りの夫婦
家裁月報第62巻第4号 離婚請求控訴事件 大阪高 平21.5.26(判) 【別居期間が1年余りの夫婦について婚姻を継続し難い重大な事由があるとされた事例】 控訴人(夫)は、被控訴人(妻)と約18年にわたり大きな波風の立たないまま婚姻生活を送ってきていたが、80歳に達して病気がちとなった控訴人がかつてのような生活力を失って生活費を減じたのと時期を合わせるごとく、被控訴人が、日常生活の上...(続きを読む)
中国の子の撫養に関する判決を日本の審判で代行
親権者変更申立事件 前橋家 平21.5.13(審) 1【中華人民共和国婚姻法36条3項に定める子の撫養に関する人民法院の判決につき,日本の家庭裁判所の審判により代行することの可否】 中華人民共和国婚姻法36条3項に定めるこの撫養に関する人民法院の判決については,日本の家庭裁判所が家事審判法9条1甲乙類4号の審判により代行することができる。 2【中華人民共和国婚姻法36条3項に基づく撫...(続きを読む)
金銭管理能力に不安でも監護者変更
親権者変更申立事件 横浜家 平21.1.6(審) 【親権者変更の申立てにつき,申立人の金銭管理能力に不安があるとして,監護者の変更のみを認めた事例】 申立人(母)からの親権者変更の申立てについて,申立人の母親としての監護能力に問題はなく,未成年者らが申立人による監護を望んでいるなどの事情に照らすと,申立人に未成年者らの監護を任せることが子の福祉に適うものであるが,申立人が生活費の不足を...(続きを読む)
結婚観
結婚観について素晴らしい文章をみつけたので紹介します。 恋愛のかけひきや燃えるような想いはないけれど、そこにはささいな日常の中に小さな愛が生まれ続け、時とともに小さな愛が紡ぎあい大きな愛に育っていく。 夫婦関係に悩んでいる人が家庭について見直すための参考になればと思います。 阿部マリ 『結婚について考える。何を望もうかと考える。 すると、どういうわけか、伴侶と魂を一体化するなどとい...(続きを読む)
同居を求める審判
大阪高 平21.8.13(決) 【別居中の夫に対する妻からの同居申立てを認容した原審判を取り消して申立てを却下した事例】 続きは、 同居を命じる審判 へ(続きを読む)
面接交渉不履行1回5万円の間接強制
【面接交渉事件の執行力ある債務名義の正本に基づき、不履行1回につき5万円の間接強制の支払いを命じた事例】 岡山家津山支平20.9.18(決) 続きは、 面接交渉不履行1回5万円の間接強制 へ(続きを読む)
家族の形が子どもに与える影響
Aさんのお話。 Aさんは、娘が15歳のときから5年間、母子家庭で過ごしており、Aさんは仕事で忙しくほとんど家におらず、娘は家の主のようで、「結婚もしないし、子どもも生まないし、この家に一生いるんだ」などとパラサイトを主張していました。 Aさんいわく、これはもしや母子カプセルかと、育て方を誤ったと思う反面、こんなに頑張っている母の後姿から働く女性の生き方を学んでくれるのではないか...(続きを読む)
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