阿部 マリ(行政書士・家族相談士)- コラム「年金分割」 - 専門家プロファイル

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( 神奈川県 / 行政書士・家族相談士 )
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離婚 - 年金分割 のコラム一覧

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【年金分割情報4】夫が厚生年金,妻が共済年金の場合

離婚時年金分割制度、始まっていますね。 離婚時年金分割制度は,夫が妻に分与するケースが多いものの,例えば,妻が会社員等で厚生年金に加入しており,夫が自営業者で国民年金の場合には,妻の厚生年金を離婚時に分割するということもあります。 続きは 夫が厚生年金,妻が共済年金の場合の年金分割 へ(続きを読む)

2007/05/16 17:44

【年金分割情報3】年金受給者の年金分割開始時期

年金分割は、年金分割の請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有するものであり,年金分割の請求をした日より前に年金分割の効力をさかのぼらせることはできません。 また,年金分割の効力が生ずる時期を指定することもできません。 既に老齢年金の支給が開始されている場合には、年金分割の請求をした月の翌月から、支給額が改定されます。 男の離婚相談/阿部マリ(続きを読む)

2007/05/09 00:00

【年金分割情報2】配偶者の年金加入歴が不明

年金分割の対象となるのは、現在のところ,厚生年金、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金及び私立学校教職員共済年金だけです。 ということは,これらの年金に関し情報提供の請求をすれば、配偶者に年金分割の対象となる年金があるかどうかを知ることができるということです。 ただし、これらの年金に共通する窓口はありませんから、各機関に対して個別に情報提供の請求をする必要があります。 ...(続きを読む)

2007/05/06 00:00

【年金分割情報1】3歳未満の子がいる場合

2年以内に3歳未満の子がいる場合の離婚時年金分割お役立ち情報です。 3歳未満の子を養育する人の標準報酬月額を保護する特例(厚生年金保険法第26条の特例)という制度があります。 これは,3歳未満の子を養育する厚生年金の被保険者が、勤務時間の短縮等による賃金の減少によって標準報酬月額が低下した場合でも、届出をすることによって、子の生まれる前月の高い賃金で年金計算してもらえるという制...(続きを読む)

2007/04/30 18:54

離婚したら年金いくら? 分与見込額の確認方法

来年4月に始まる離婚時の厚生年金分割に備えて、社会保険庁が「離婚したら老後にどれくらいの年金を受け取れるか」を知らせるサービスを始めるということです。 50歳以上の場合 1.離婚しない場合の額 2.最大限(50%)分割した額 3.希望する分割割合の額 49歳以下の場合 分割の対象となる婚姻期間中に夫婦双方が支払った保険料の記録などを通知。 希望者は、年...(続きを読む)

2006/10/04 00:00

離婚時年金分割制度について

ここ数年、離婚件数が減少していたのは、この年金分割が始まるまで離婚を待っている妻が多いからと言われています。 別れる決心がついた妻は、夫に対して文句を言わなくなる(無関心になる)など、変化が表れます。 夫は、妻から文句を言われなくなり、家庭が円満なのだと勘違いしないように! 続きは 離婚時年金分割制度について へ(続きを読む)

2006/06/14 01:30

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