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主張の矛盾が婚姻費用に与える影響

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判例情報 婚姻費用 2014-04-10 13:00

福島県で歯科医院を経営していた夫は、東日本大震災の津波で歯科医院が損壊し営業できなくなったため、他院へ勤務やアルバイトをすることで収入を得ています。

歯科医院を経営していたころは、年2000万円代の収入があったが、震災後は数百万円の収入になってしまいました。

ただし、この営業損害については損害賠償請求ができる立場になっています。

その後夫婦関係が悪化し別居となり、妻が婚姻費用を求めて家裁に申立をしました。

妻は、夫の年収に営業損害に相当する損害賠償請求権を含めるべきと主張し、夫は営業損害に相当する損害賠償請求権を含めずに算定して欲しいと主張した。

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