田中 勲(住宅Gメン)- Q&A回答「建ぺい率、容積率オーバーの違反建築の物件について」 - 専門家プロファイル

田中 勲
『住宅ローン』『住宅診断』『非破壊検査』など不動産の専門家

田中 勲

タナカ イサオ
( 東京都 / 住宅Gメン )
仲介手数料無料ゼロシステムズ 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.6/5件
サービス:0件
Q&A:12件
コラム:10件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

違反物件について

住宅・不動産 不動産売買 2017/09/15 12:55

購入を検討している物件がありますが調べているうちに建蔽率10%容積率20%オーバーの違反物件である事がわかりました。
建て替え時に狭くなる、売り難い、ローンが組み難い等の問題点は気にしないのですが
既存不適格物件では無く「違反」物件である事にひっかかっています。
もし行政から是体命令を出されたら...と考えると購入に踏み切れません。
不動産屋は99%ありえないと言いますがどうなんでしょうか。
素人目ですが見た感じ燐家の日当たりを遮っていたり、侵犯してるようなところは有りませんでした。

mosaoさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

田中 勲 専門家

田中 勲
不動産業

- good

建ぺい率、容積率オーバーの違反建築の物件について

2017/09/16 09:41

こんにちは。建物診断と仲介手数料無料のゼロシステムズの田中勲と申します。

近年の新築物件では、建築確認と完了検査が義務付けられているので建ぺい率や容積率オーバーの物件は少なくなってきました。

しかし、少し古い物件では、完了検査を受けていない違反建築物も珍しくありません。

不動産業者は、事故物件、違反建築などの瑕疵物件を専門で買取りする業者もおります。

違反建築も既存不適格も現時点の建築基準法の中では、不適格物件ですので結果的には同じです。

ご指摘のとおり、基本的に、建ぺい率や容積率オーバーの物件は、現状規模の建て替えが出来ませんので、金融機関も融資を出さない傾向にあります。

そのことを十分に理解して自己責任で購入する人も少なくありません。

行政は、是正措置命令を出す場合は、建築途中や建築直後の場合が殆どです。

建ぺい率や容積率オーバーだからと言って、既に完成して施主から第三者に所有権が移転した物件に対して行政から是正措置を命令したという事例は、私は聞いた事がございません。

しかし、対象物件が、周囲に迷惑をかけていたりしますと、近所の人から行政へ告げ口をされて何らかの指導が入る可能性もゼロではありませんので、その辺りを理解して購入する必要があると思います。

私個人的には、業者でなく一般の方が、違反建築物を『住宅』として購入することは、あまりお奨めいたしません。

但し、『収益物件』として投資目的であれば、違反物件は、通常物件と比べると高利回りが見込めますので、違反の種類や程度によりますが物件選びの選択肢としては、悪くないと思います。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム