田中 勲(住宅Gメン)- Q&A回答「契約書の訂正について」 - 専門家プロファイル

田中 勲
『住宅ローン』『住宅診断』『非破壊検査』など不動産の専門家

田中 勲

タナカ イサオ
( 東京都 / 住宅Gメン )
仲介手数料無料ゼロシステムズ 代表取締役
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不動産売買契約書の誤記

住宅・不動産 不動産売買 2017/09/10 20:03

この度、新たに中古物件を購入したのですが、契約を済ませてから不動産売買契約書の、「所有権移転・引渡し・登記手続きの日」及び「融資未承認の場合の契約解除期限」の日付が平成29年9月31日と記載されていました。9月は30日までしかないのですが、こういう誤記は訂正してもらわなければなりませんでしょうか?

イカサマキングさん ( 大阪府 / 男性 / 45歳 )

田中 勲 専門家

田中 勲
不動産業

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契約書の訂正について

2017/09/11 10:04

不動産売買契約書の誤記については、万が一の契約上のトラブルを防ぐためにも、誤記に気が付いたら不動産会社に指摘して訂正して頂くことをお奨めいたします。
訂正する場合は、売主、買主、仲介業者ともに契約時に押印した同じ印鑑で訂正してください。

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