(新着順)埼玉県による特許・商標・著作権の専門家への質問一覧 - 専門家プロファイル

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ホームページデザインの知的財産権

ホームページデザインを依頼していた個人のデザイナーさんが、仕事の途中で突然、他の仕事の為に3日後に渡米すると言ってきました。本人は3日で残りの仕事を終わらせると言ってきたのですが、前回使用していたホームページのデザインを少し変えただけの物を提出して来、急いだからのやっつけ仕事のようだったので、『急いだからこのような形になってしまいましたか? 帰って来てからで良いので、ゆっくり作っていただけませんか...

回答者
中井 岳郎
法務コンサルタント
中井 岳郎

特許が譲渡されたときの実施権者の注意点

特許権者AがBに通常実施権許諾していたところ、Aは、Cに特許権を譲渡したとします。ただ、Aは、Bからライセンス料を受ける権利を、Cに譲渡することまでは、契約していなかったとします。Cは、特許権を譲り受けたことで、当然に、Bから契約上のライセンス料を受ける権利をAから取得するのでしょうか。それとも、Aは、Bからライセンス料を継続的に受けることができるのでしょうか。平成23年特許法改正の当然対抗要件に...

回答者
峯 唯夫
弁理士
峯 唯夫

知的財産権:書籍のWEB上への引用

お尋ねします。お気に入りの本の気に入った文章をWEB、ブログ、HP上で、著者名、署名を記載して引用することは、著作権的に問題ないと考えて宜しいでしょうか? 商用ベースではありません。個人的な趣味ではありますが、良い本を紹介したいという意図です。ご助言感謝致します。

回答者
峯 唯夫
弁理士
峯 唯夫

著作権問題

質問があります。冊子など製作したり販売、配布をする場合、あるテーマの書籍を数多く読んだとします。その後自分の頭の中(文面、表現の方法は自分で考える)でまとめた物を書いた場合著作権侵害に当るのでしょうか?他人の書いた書物の影響をどの位受けたら著作権侵害に当るのでしょうか?本の文をそのまま写し書きしたら侵害となる事はわかるのですが。教えてください。宜しくお願いいたします。

回答者
金井 高志
弁護士
金井 高志

商標権侵害と警告された

私は中国整体院 快癒というお店(整体院)を営んでいます。商標権侵害の警告書が突然届きました。登録商標は「中国整体院」、商標登録番号は第3154373号です。”中国整体院”という名称が侵害に当たるとのことです。1ヶ月以内に名称の変更もしくは使用許可の話し合いを…というものです。インターネットで調べた所、「中国整体院」には業種をそのまま表す言葉で商標として認識力がないのでは?商標自体を調べると文字の前...

回答者
運営 事務局
編集部
運営 事務局

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