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自宅待機中の強要

現在飲食業界で勤務しております。最近のコロナの影響で4月7日から5月6日まで出勤停止となりました。が本部から、この1か月の期間で【自己啓発】と名の下、宿題を課せられ、出勤停止期間明けの7日に発表して下さい、と指示がきました。個人的には業務にあたるかと思いますが、労基上どのようになりますか?

回答者
岡田 晃朝
弁護士
岡田 晃朝

素行不良の従業員に関して

現在職場に就業態度に問題のある従業員が居ます。接客エリアでの服装や、業務時間内の素行上司に当たる人間への暴言など、目に余る行動が続いています。再三注意をして改善を促しましたが、全ての事案に対し過大解釈で反論し、説明に不備があるとそこを突いて追求してきます。反論の際の言動もおよそ上司に対するものではなくそれすらも相手に否があるから自分の言動が荒くなると自己正当化します。時には他人のふりをして会社に電...

回答者
今林 浩一郎
行政書士
今林 浩一郎

ボーナスと退職時期

就業規定を読むと、夏のボーナスの算定期間は5月末までで、ボーナスは6月末に支給されます。また、自己都合で退職する場合は30日前までに申し出る必要があります。ただ、ボーナスは労基法ではカバーできないとも耳にしました。さて、5月中に、6月末(ボーナス支給時は在職)もしくは7月1日に退職すると申し出た場合、会社はボーナスの無支給もしくは減額をすることはできますか。次に異動するところの事情があり、ボーナス支給後に退職を申し出るのは遅すぎるようです。

回答者
中尾 恭之
社会保険労務士事務所レリーフ
中尾 恭之

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