対象:住宅賃貸
回答:2件
先ず家主と話し合いをしてから、悪質でなければーーー
アイリスコンサルタントの野口と申します。
入居申込み時に、申込金等は無かったようであれば、相手は『「契約の自由」で申込みの受領取消も出来る。』というでしょう。
家主が「値段が安すぎた」と言うのはどれほどか判りませんが、仲介に当たった不動産業者に広告に対する責任があります。是非不動産業者に善処を申し込みましょう。明らかに10%~安いのであれば話し合いをすればとおもいます。
話し合いが付かなければ、今後長い賃貸生活を考えれば、信頼関係が壊れていれは気持ちが良い生活が遅れません。相手から、損害金等の金銭的なペナルティは無理と思います。
私の顧客(家主)に逆の件がありました。ワンルームオーナーですが、「3月23日に入居者が入居したい、会社(法人)契約になるからと、賃貸契約書契約書を作成して(貸主押印)2部渡したのですが、4月9日になって家賃(9万8千)が高くて稟議が降りなかった。8万5千円で稟議が通る。この価格で契約したいと入居者が言ってきました。2週間以上待たせてーー」と私のほうへ相談がありました。仲介の不動産業者は需要期で忙しく真剣に対応してくれない。
当社が会社に話合いを申し込み3日で解決しました。
回答専門家
- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
阿部 日出男
宅地建物取引主任者
3
事実に相違する広告表示
初めまして。ラガーマンホーム株式会社の阿部と申します。
さて、今回のケースは、物件資料に表示されている賃料が動機となって、実際に物件を見て入居申込書を提出し、後に貸主からの賃上げを告げられた訳ですから、明らかに事実に相違する広告表示を行っている事になるかと思います。
このような問題の窓口については、各地域に不動産公正取引協議会という社団法人がありますので、御調べになって、一度ご相談される事が良いかと思います。
評価・お礼
yakan.sさん
ありがとうございます。どうも、担当(不動産)が直接関わって(仲介)いる物件ではないようで・・どうも強く意見できないようです。物件自体、気に入っているので(かつ家主が同マンションの最上階に居住)落としどころとしては、どのあたりでしょうか?
阿部 日出男
評価ありがとうございます。
なるほど経緯は分かりました。
直接、家主とやりとりしているなら、仮に入居する事を前提にすると、
あまり角は立てたくないですよね。
こうなると、落とし所は、やはり当初申込額と先方提示額の真ん中あたりでどうですか?
もう交渉の世界なんで、落とせば勝ちというつもりで、かなり下手にいきますね。私なら(笑)
(現在のポイント:-pt)
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