対象:労働問題・仕事の法律
パートで週6のパートをしてるものです、このたび会社の都合で週6から週3に仕事を減らしてくださいと、経営者から言われました。ですが私も家庭があるためそれを受けられないことをお伝えしたのですが、経営困難なため週3にしてもらわないと困ると言われました。
それを受けることはできないので会社都合の退職をお願いしたところ、会社側の不都合になるので自己退職にしてくれと言われました。あまり会社ともめて辞めたくないので
もし、自己都合で退職し、職安の方で労働条件が著しく減少したためにやむを得ず退職したことを伝えた場合、失業手当はすぐにもらえるのでしょうか?それともやはり自己都合なので3カ月待機になるのでしょうか?
ゆいちゃいさん ( 山口県 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
今林 浩一郎
行政書士
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雇用調整助成金との関係か?
幾つかの経済上の理由により、事業活動を縮小せざるをえなくなった事業主が、労働者を一時的に休業させ、教育訓練を受けさせ、または出向させた場合に、国が休業、教育訓練または出向に係る手当及び賃金等の一部を助成する雇用調整助成金という制度があります。会社側の不都合になるので自己退職にしてくれというのは、「事業活動の縮小理由が事業主が尽くすべき責務を尽くした上でやむを得ないもの」に限られ、従業員の解雇等を行わない事業主には助成金が上乗せ(2/3から3/4へ増額)されるからだと考えます。すなわち、会社都合の解雇の場合、縮小理由の合理性の証明が困難であり、助成金の上乗せを受けれれない可能性がある訳です。労働基準監督署又は職業安定所相談することをお薦めします。
清水 正彦
社会保険労務士
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特定受給資格者に該当するかどうかがポイント
「あまり会社ともめたくない。自己都合退職はしたくない(あなたの言っている通りであれば、これは解雇であり当然です。)。次善の策として、失業手当を3ヶ月の待機無しで受給できれば、退職もしょうがないか・・・・・。」ということのように受け取りました。
詳細は省きますが、雇用保険の受給に当たって離職理由によっては「特定受給資格者」に該当すれば、解雇された場合と同様に、失業保険の給付が受けられる制度があります。
ただし、特定受給資格者に該当するかどうかは、公共職業安定所(ハローワーク)が判定することなので、事前に雇用保険被保険者証を持って、事業所を管轄する公共職業安定所の窓口へ出掛け事情を話してご相談してみて下さい。なお、離職することとなった場合には、会社から「離職証明書」というものが発行されますが、通常はこの書類にあなたの認印を求められますが、離職理由欄に「自己都合退職」などと記入してあったら、「離職理由に異議あり」に○をして捺印して下さい。
(現在のポイント:-pt)
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