昨年9月から主人の母と同居しています。
母は年金生活者なので、生活費はほぼ全て私達がもっています。
ただ、健康保険料や介護保険料は母が年金から自分で支払っています(主人の世帯に入るより、自分が世帯主になっていた方が保険料が安いということでそのようにしています。)
(私は出産のため、昨年12月22日に仕事を退職し、主人の扶養になりました)
母を主人の扶養家族として申請することはできますか?
その場合、母は主人の世帯に入らないといけないのですか?
よくわからないので、詳しく教えてください。
piyoko99さん ( 愛媛県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
お問い合わせの件、回答します
新米おかぁちゃんさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
お問い合わせの内容とかなりダブった部分がありますので、まとめてこちらに回答させていただきます。
まず新米おかぁちゃんさんご自身の件ですが、昨年12月まで正社員として働いていらしたのであれば、受け取っている給与の額が扶養の範囲内を超えていらっしゃるものと思いますので、昨年分については税法上の扶養に認定されません。
今年は出産もされ、しばらく働くつもりがない、ということであれば、ご主人の税法上の扶養に入れるものと思われます。
次にお義母さまの件ですが、同居されているということですので、税法上・社会保険上の扶養に認定できると思います。ただし、さかのぼっては認められません。
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piyoko99さん
税法上の扶養、医療費控除について
2007/06/20 12:11回答ありがとうございます。
もう少しわからないことがあるので質問させていただきます。
?現在、主人は中央建設国保に加入しており、私と子供も一緒に加入しています。
母は自分で国民健康保険に加入しています。
主人の保険に入ってしまうと保険料があがるためそのようにしているのですが、現在の状態のまま、税法上の扶養にすることは可能ですか?
その場合、どのような手続きが必要ですか?
?昨年母は脳梗塞で2回入院しました。
高額医療申請をし、いくらか戻ってきましたが、その分を差し引いても10万円を超えていたので医療費控除が受けれるかと税務署へ行きました。
が、母の収入は年金のみで、しかも年間30万円弱なので、源泉徴収税額が0円になっているため、いくら申告しても還付は0円だと言われました。
その時に、同居しているのであれば主人のほうでまとめて医療費控除の申告ができる、というようなことを言われました(このときも税法上の扶養と世帯主の違いがよくわかっていませんでした)
ただし、主人の源泉徴収税額が0円でなければ…ということでした。
この徴収税額が0円になるというのはどういう時にそうなるのですか?
主人の平成18年分の源泉徴収税額は104,400円でした。
昨年は私も働いていたので、ついでに私のも見てみたら、129,800円でした。
この場合、徴収税額が多い私のほうで、家族の(母のも含め)医療費控除を申請することはできますか?
やはり主人の方で申請しないといけませんか?
かなり長々とした質問になってしまいました。質問の仕方がこれでいいのかもよくわからないのでうが、よろしくお願いします。
piyoko99さん (愛媛県/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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