対象:不動産売買
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土地を購入後、建築家に依頼し家を建てる予定ですが
名義に関してどうすればよいか伺いたく質問いたしました。
土地2100万
建物予算2500~3000万
財形貯蓄 1000万
(金利が良いのでで私の給料で生活し
できる限り主人の給料を財形貯蓄にしました。)
現金 400万(生活費以外で家に使える現金)
現在、私は育児のため正社員ですが短時間勤務で年収130万と少なく
今後しばらく増えそうにありません。
また主人の海外赴任の可能性もあり続けるかどうかもわかりません。
そのような状況なので
銀行には共有名義でのローンは無理で主人名義のローンです。
上記のような状況なのですが
土地や建物の名義を共有できますでしょうか?
そもそも共有にする方がメリットはあるのでしょうか?
土地の名義だけを・・・とか建物の名義だけをというように
どちらかだけでも共有にした方がよいとかありますでしょうか?
何も分からないので、頓珍漢なことを質問していましたらすみません。
よろしくお願いいたします。
mykkotakotaさん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
中島 牧子
ファイナンシャルプランナー
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名義の共有について
mykkotakota様
お問合せありがとうございます。
まずはご質問へのお答えですが、共有名義にすることは可能です。
簡単に説明すると、土地や建物の所有権をお二人で持つことを「共有」といいます。
基本的に、各自の出資した金額に応じて共有名義で登記することになりますが、登記上の持分が本人の帰属の財産として第三者に認められることになります。
ご相談のケースでは、頭金として支払う分の金額のうち奥様が出資したとみなされる部分については土地、建物どちらも登記できます。
住宅ローンと財形貯蓄は旦那様の名義になっているようですので、その他の400万円が奥様の貯金だとしたら、その分が奥様の持分となります。
それでは、共有名義にするメリットは何でしょう?
共有名義にしておくことで、将来家を売却するときに各種控除や買い替えの特例などの優遇制度がそれぞれ使えるということです。
上記は譲渡所得(買った金額よりも売った金額の方が高くて利益が出た場合)が発生する場合のメリットですが、もし譲渡損が発生した場合でも各自の所得から譲渡損失の繰越控除が使えます。
更に、もし住宅ローンをそれぞれ別々に組むことが可能な場合は、住宅ローン控除もそれぞれの所得から控除することが出来ます。
その他、万が一将来夫婦仲が破綻した場合、奥様はご自分の財産を主張できることにもなりますので、出資金額に応じて共有名義で登記はしておくべきかと思います。
ただ、奥様が全く資金を出していないのに共有名義にする場合は贈与の疑いがあると見なされる場合もありますので注意しましょう。
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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名義についての考え方
はじめまして。EYE-PLUS 西垣戸 重成と申します。
名義の考え方についてアドバイスさせていただきます。
実は、名義(所有権)の考え方は単純です。
「出資した分だけ名義(所有権)を持つ」ということです。
そこで自己資金部分は分り易いが、借入金はどうなるのか?
この部分も単純で、返済する人が名義(所有権)を持つことになります。
もし、ご主人単独で住宅ローンの借り入れをされる場合は、住宅ローン
の借入金額分の名義(所有権)がご主人のものとなります。
もし、奥様が連帯債務者になられた場合は、返済負担割合分の名義(所有権)
を待たれることになります。
一方、贈与により名義(所有権)を持つことが可能です。
年間、おひとりにつき110万円までなら非課税扱いとなります。
共有名義のメリットは、ケースバイケースで、押し並べて良いとは言えませんが、
例えば、土地部分に奥様が所有権を持たれた場合は、建物にも所有権を持たれた
方が、居住用財産となることからメリットがあると思われます。
これは蛇足かも知れませんが、ご主人の海外赴任(ご家族同伴)期間中は、住宅ローン
控除が受けられないことをご認識ください。
(現在のポイント:-pt)
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