対象:年金・社会保険
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基本手当受給中の第3号被保険者の取り扱いについて
YASUAKIさま、はじめまして。お問い合わせありがとうございます。
第3号被保険者の要件は原則として「130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満」となっています。
したがって、雇用保険の失業給付金を受けている等で、年間130万円以上の収入がある場合は、扶養とはみなされないことになります。この場合には、国民年金の取扱いは第1号被保険者となります。
奥様の退職された時期や受給された雇用保険の金額によっては、その年は第3号被保険者になれなかった可能性があります。
これ以上のことはこちらには書けない(奥様の退職された時期や受給された雇用保険の金額をこちらには書きづらいと思います)ので、たいへんお手数かけて申し訳ありませんが、メッセージにてお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。
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YASUAKIさん
再質問 失業保険受給中に夫の扶養に入っていた場合
2006/05/06 09:05ご丁寧な回答ありがとうございます。すいませんがさらに念のため確認です。
退職は平成15年3月末 扶養、第3号被保険者の届出をしたのが同年5月末です。雇用保険受給は同年8月〜11月です。受給金額は35万円です。
私も雇用保険を含んだ金額で年間130万円以上の収入がなければ、扶養届、第1号被保険者への変更届は不要と考えておりました。
私は公務員で、共済年金になるわけですが、私の同僚で、雇用保険を受給しただけで、扶養とならないと職場の係の人間から言われたとのことで、雇用保険受給中についての扶養手当の返納をさせられたとのことでした。さらに、共済年金加入は遡ってできないとのことで、雇用保険を受給した時から、現在に至るまでの共済年金を払うように言われたようです。同僚は、奥さんがこの度、勤めに出ることことなり、その事実が発覚したようです。
そこで再度質問ですが、年間収入のカウントは何時からになるのでしょうか?
また、年間所得とは、未来にもらうだろう金額を試算して届け出るものと考えていますが、その所得が見込みと異なり130万円以上となった場合は、どのようになるのでしょうか?
YASUAKIさん (福岡県/29歳/男性)
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