対象:独立開業
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岸本 弘志
経営コンサルタント
1
個人事業と屋号について
はじめまして、ABM研の岸本です。簡単にお答えさせていただきます。
個人事業として開業届けを提出されているとの事、正しい運営の姿勢と拝察申し上げます。
さて、屋号の件ですが、
1.個人事業のままで新たに屋号を使用される場合、
急いで変更届けを出さなくても問題はありません。
本年度(例2010年度の確定申告2011.3.15)の確定申告時に税務署で屋号の申し出を行えば問題無く受理されてその場で処理できます。
★この場合は、2010年度分の領収書や契約書、請求書、財務諸表の屋号欄は新たな屋号を記載して使用して下さい。2010年12月末日までの書類全てです。
2.屋号を年度途中で定めたり変更等を行った場合は、届け出は何時でも結構です。多くは次の確定申告時に申し出ています。
例:2011年6月に使用開始する場合は期限は2012年3月の確定申告時となります。
問題は、契約書の記載変更を行うべきですが、相手側の意向で行って下さい。
【留意点】
貴殿の事業が飲食店等の場合、食品衛生法の管理者や書類関係の変更は再度実地検査を受ける前に届けるべきですが、問題が発生しない限り途中検査も無いので慌てる必要はありません。
【注意点2】
個人事業は当該年の1月1日から12月31日が対象です。
法人化される場合は、決算期に沿う年度処理が義務なので登記時期に注意が必要です。
■新会社法で屋号は同住所で同名称は使用不可になりますが、それ以外は使用上の問題は少ないでしょう。
概略ですが以上でご理解いただけたでしょうか。
詳しくは別途ご相談下さい。
砂川 光一郎
経営コンサルタント
2
屋号のメリット?
個人事業では、屋号を使う使うにかかわらず、それほど税務署の対応は変わらないはずです。
つまり、納税は所得税のまま変わらず、納税地や税額には全く影響が無いからです。
屋号の記載はした方が良いかもしれませんが、
しなくとも問題になることは無いはずです。
重要なことは、
屋号で取引をしたからといって、法人対法人の取引にはならないということです。
2つ目のご質問は、とらえ方によって答えが分かれると思いますが、
まず、銀行口座を屋号で開くことを良しとしない銀行が多くあること、
これは、口座の悪用防止対策でもあります。
屋号での口座開設が認められる場合には、念書の記載が必要だったり、
口座名義が「○×商会 ○×太郎」などと個人名が入る、など
の手続きが必要となるようです。
また、法人の場合には代表者の有限責任が認められますが、
個人の場合には無限責任となります。
現在の法律では、資本金の縛りもなく、法人の設立はしやすくなりましたので、
お客様(企業)の立場を考えるのであれば法人化する方がすっきりすると思います。
決算期が自由に設定できることや、取引、信用なども広がります。
一方で、社会的責任が増すことは避けられません。
お客様(企業)のメリットを考えてあげることと、
お二人の考え方に無理が無い方法を考えて選択されたら良いかと思います。
あまり、急がずにゆっくりお考えになることが大切だと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
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