対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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2009年12月10日に退職し、2010年1月7日に出産しました。
予定日が1月16日で、退職後でも出産手当金がもらえるつもりでいました。
退職後に予定日が1月22日に変更になり、
勤めていた会社から受給資格がないので請求できないと言われてしまいました。
健康保険組合に問い合わせたところ、受給資格があると言われました。
会社は予定日42日以前に退職しているからだめ、
健康保険組合は分娩日42日前も在職しているからいい、
という言い分みたいなのですが、
こういう場合、受給資格はあるのでしょうか?
または会社の規定で産前休暇は予定日を含め42日間となっていたら、受給資格はないのでしょうか?
moshimoさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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予定日より前なら出産日から起算します
moshimoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産手当金は会社から出るのではなく、健康保険から出るものです。
健康保険組合のほうが正しいですね。
産前42日とは、
出産日が出産予定日より前の場合は出産日から42日前、
出産日が出産予定日より後の場合は出産予定日から42日前、
と規定されています。
よって受給資格はあります。
会社の人はそのあたりをよくご存知ではなかったのでしょう。
出産手当金について会社の規定があるとは思えません。
健康保険組合に問い合わせたら、受給資格があると言われたと伝えて手続きをするといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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