対象:住宅資金・住宅ローン
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今年の11月に金利見直しがあり残金500万円を自己資金200万円+妻の母からの資金300万円(2年前に500円妻が母より受領)で支払いたいと考えています。家の名義は私(夫)です。
この場合、贈与税はかかりますか?
かかる場合妻の母に対してお金を返すようにすれば良いでしょうか?金利分が浮くのでこれでも助かります。
kojikojiさん ( 群馬県 / 男性 / 35歳 )
回答:3件
贈与税について
kojikoj さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
税に関するご質問ですので、詳細なことは税理士もしくは所轄の税務署にご相談されてください。
一般的な回答となりますが、まず、今回の繰上返済に充当する予定の養母様からの資金提供ですが、これは2年前に奥様がすでにお受け取りになられているお金を充当するとのことなので、実際は2年前に奥様に対して贈与が発生したことになります。
そして奥様から、kojikoj様へ資金の移動があると、ここでも贈与が発生してしまいます。
なので、もう一度お金の流れを把握されてください。
また、奥様から資金提供を受ける場合、借入期間・利息などを明記した金銭消費貸借書(簡易的な借用書)を作成して、毎月、きちんと返済していれば贈与とみなされない場合もございます。
冒頭にも申し上げましたが、詳しくは税理士もしくは所轄の税務署にご相談されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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贈与税の件
kijikojiさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『この場合、贈与税はかかりますか?』につきまして、せっかくご相談いただきましたが、税金に関する専門家は残念ながらファイナンシャル・プランナーではなく、税理士さんになります。
つきましては、お手数でも改めて税理士さんあてにご相談ください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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税務署等で先ずは確認されてから!
kojikoj様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、kojikoj様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.住宅ローン残債500万円を完済すると気分的にホットされると思います。
2.但し、返済原資300万円につきましては、
税務署等で先ずは確認されてから実行することをお勧めいたします。
以上
(現在のポイント:-pt)
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