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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローン減税について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/03/07 11:03

住宅ローン減税について質問です。
現在、一戸建てに家族と住んでいます。(ローン不使用、つまり住宅ローン減税不使用)
5月から東京に単身赴任なのですが、長期(10年位)になりそうですので、賃貸より2LDKマンション(50?以上)の購入を考えています。
そこで
1・今回購入に際し、ローンを組みたいのですが住宅ローン減税を適用されるのでしょうか。既に一戸建てを取得していることから減税の対象外とならないのでしょうか。
2・適用されるとすれば、どの様な手続きが必要でしょうか。(住民票を移す・・・?等)

総一朗さん ( 埼玉県 / 男性 / 40歳 )

回答:4件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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住宅ローン控除の適用について

2010/03/07 11:35 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅ローン控除について、複数の住居を持っている場合は、
「主として居住の用に供する一つの住宅」が対象となります。

今回、新しく購入するマンションは、
「総一朗」さん主たる住居として使用するので、
住宅ローン控除の各要件に当てはまるのであれば、
適用の対象となります。

手続きとしては、
居住した年度の確定申告の際に確定申告を行います。
例えば、平成22年に居住した場合は、
H23/2/16-3/15に平成22年度の確定申告をします。
確定申告を行った翌年度以降は、勤務先での年末調整の際に、
税務署からの書類と銀行からの残高証明書を提出することで、
住宅ローン控除が受けられます。

住民票については、主たる住居とするので
当然、購入したマンションに移す必要があります。

また、住宅ローン控除の適用要件の一つである
延べ床面積(マンションであれば専有面積)については、
登記簿上の数値で50平米以上である必要があります。
不動産の販売図面等では、登記簿の面積より大きい
壁芯面積が表示されていることが多いので
必ず登記簿の面積も確認するようにしてください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅ローン減税について

2010/03/07 12:12 詳細リンク

総一朗 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

1.総一朗さんが、主たる居住用の住宅として利用されるのでしたら、住宅ローン控除の対象となります。
(他の適用条件件を満たしていること)

2.手続きとしましては、購入後半年以内に居住し、居住した翌年に確定申告する必要がございます。
(翌年以降は年末調整で対応可能です)

住民票の移動は、住宅ローン控除を受ける際の必要事項ではありませんが、住宅ローンを受ける際に金融機関から指示があるかもしれません。

詳しい内容は税理士、もしくは所轄の税務署にご確認管さい。



以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2010/03/07 20:41 詳細リンク

総一朗さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『今回購入に際し、ローンを組みたいのですが、住宅ローン減税を適用されるのでしょうか。』につきまして、住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅ローンを組んで自らが居住する必要があります。

尚、会社からの辞令などやむを得ない事由により単身赴任などになってしまった場合には『転任の命令等により居住しないこととなる届出書』を税務署に提出することになりますが、それでも単身赴任の期間が長期になってしまうということですから、最寄りの税務署で住宅ローン控除の適用対象になるかどうかを必ずご確認ください。

以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン減税(控除)制度の適用要件には!

2010/03/07 15:29 詳細リンク

総一朗様

はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、総一朗様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.住宅ローン減税(控除)制度の適用要件には、下記の全てを該当することが必要と考えます。

・国内での一定の居住用家屋の取得
・ ” に要する借入金(又は債務)の年末残高を有すること
・ ” した日から6ヵ月以内に居住の用に供すること
・控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
・居住用財産に係る譲渡所得の特例(買換えや3,000万円控除)等を受けてないこと

2.あとは、取扱銀行等が10年以上の住宅ローンを融資することがポイントです。

3.さらに、住宅ローンとして申込する際は住民票の異動が条件となりますので、翌年の所得税確定申告(2月16日〜3月15日)には住民票を含めた添付書類を提出してください。

以上

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