対象:遺産相続
10年前に父が死亡。今日まで長男である兄は家の名義変更をせずにおりました。その兄が去年亡くなりました。お嫁さんから労務士に頼んで手続きするとのこと。相続放棄する旨伝えましたが、未だ連絡がありません。何か書類上書くものはないのでしょうか?
どったのですかさん ( 千葉県 / 女性 / 58歳 )
回答:1件
相続放棄の手続き
どったのですか様
はじめまして、及川と申します。
質問を拝見しました。
まず、今回の件に関しては、相続放棄という手続きをとらなくても可能です。
遺産分割協議書という書面に、「誰が、何を」相続すると記載し、相続人が署名捺印することで完了します。また、これらの業務は、司法書士が担当する業務となります。
お兄様のお嫁さんが、司法書士に相談することにより、遺産分割協議書を作成すると思います。
どったのですかさんが、その遺産分割協議書に署名捺印(印鑑証明書添付)することにより名義変更手続きが完了します。
お嫁さんから、上記のような連絡がくると思います。
または、お嫁さんにアドバイスしてあげてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
評価・お礼
どったのですかさん
早速の回答感謝します。これで解決しました。。又よろしく願います。ありがとう。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- (神奈川県 / 税理士)
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
及川 浩次郎が提供する商品・サービス
相続に関する疑問にお答えいたします。どのようなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング