対象:住宅資金・住宅ローン
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5000万円のマンションを頭金:3000万円(夫:1500万円、妻:1500万円を出資)、住宅ローン:2000万円(全額、夫が返済)で購入しました。
この場合、登記上の持分比率は夫:妻=7:3になりますが、この比率は住宅ローン減税を受ける際に、関係してきますか?なお、上述したとおり、ローンの返済は全額、夫が行っております。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
マルイチさん ( 神奈川県 / 男性 / 36歳 )
回答:2件
住宅ローン減税の適用について
マルイチ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
厳密に言うと、自宅の持ち分比率は関係してきます。
(持分比率と出資割合が違っている場合に)
今回、マルイチさんの場合、出資割合通りに持分を案分されていますので、ご主人さまのローンの年末残高に1%を乗じた金額が控除額となります。
詳しい内容は、税理士か所轄の税務署にご確認ください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
自己資金割合が多い為に!
マルイチ様
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、マルイチ様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.住宅ローン減税(控除)の第1回目の計算方法としては、
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を基に算出されます。
(例)
・取得対価の額5,000万円×居住割合100%×持分割合0.7
=3,500万円(持分対価の額)
・住宅借入金額等の年末残高2,000万円×借入負担100%
=2,000万円(ご主人さまの借入年末残高)
*上記のうち、何れか少ない金額は2,000万円(ご主人さまの住宅ローン減税の対象額)
2.つまり、ご主人さまの自己資金割合が多く、反面住宅ローン年末残高が少ないことで物件持分比率に影響がないとが考えられます。
以上
(現在のポイント:-pt)
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