対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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初めまして。
現在、夫の扶養家族としてパートで働いております。
今年2月に私名義の満期の養老保険があり、一時所得が75万円ほどあります。(約500万円預けて700万円満期)
こちらのQ&Aを拝見し、一時所得はパート収入とは別に考えてよく、今年度も夫の社会保険から外れることは無いと分かりました。
ただ、1月・2月は仕事が忙しく、収入が11〜12万円(交通費込み)になってしまいました。
3月からは通常業務になり、6〜9万円になる予定です。
年収では130万円未満になりますが、1月2月は130万円÷12=108000円を超えているので、この2ヶ月だけ夫の扶養から外れるのでしょうか?
その場合の手続きは必要でしょうか?
夫は昨年9月に退社し、退社後も1年間はそのままの社会保険を継続できるということでしたので、前の会社の社会保険に加入しています。
今現在はまだ無職です。
ご回答宜しくお願い致します。
ぺリドットさん ( 大阪府 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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簡単なようで意外に答えにくい質問なのです
ぺリドットさんへ。お待たせしました。FPの杉浦恵祐です。
われわれAllAboutプロファイルの専門家は、脱法行為や「裏ワザの類」を推奨することは決してありませんし、原則は違うけれど現実はこうだからこれでいいとは言えません。このことをご理解いただいたうえで回答をお読みください。
・21年9月〜22年8月 夫が旧勤務先の健保の任意継続被保険者でぺリドットさんはその被扶養者
・22年9月〜 被扶養者でなくなる
・21年1月〜12月 ぺリドットさんの収入はパートのみで130万円未満
・22年2月 養老満期で収入200万円、一時所得150万円(総所得対象は1/2の75万円)
・22年1月〜12月の養老満期以外のパート収入は130万円未満になるが、養老満期があるので控除対象配偶者から外れる
原則論としては、夫の旧勤務先の健保が協会けんぽか健保組合かで結果が変わるかもしれませんが、1月、2月が108,000円を超えたことを話し、その判断に従うです。
つまり、1月から不要を外れろといわれれば外れる必要があります。
(被扶養者に該当するかどうか等の判断は保険者。各保険者ごとで(健保組合、協会けんぽ、共済組合等)で判断が異なる場合がある)
しかし、以下が、現実によくある対応だと思います。(これに関して私は意見を言いません)
誰からも求められていないのに、今月のパート収入はいくらだったと、わざわざ夫の保険者に自分から報告する人はほとんどいない。
ただし、保険者から被扶養者の確認を求められたら、もちろんその時は応じる。
今年、保険者から収入証明等を出せといわれても、出せる正式な書類は21年分の所得証明、非課税証明等しかない。
それは完全に130万円未満で夫の控除対象配偶者だからそれで問題になることはない。
来年の23年に、収入証明等を出せといわれたら、出せる22年分は夫の控除対象配偶者ではないが、パートは130万円未満だし、そもそも既に被扶養者ではない。
(現在のポイント:-pt)
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