対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
出産に関しての給付
アサリねこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まずは派遣会社で産休や育児休業が取れるかどうかを確認しましょう。
出産手当金は産休中のお給料が出ないときの所得保障です。
産前42日まで働いて産休をとることが前提です。
契約終了後の妊娠では出産手当金はもらえません。
ご主人の扶養に入っていればご主人の健康保険から家族出産育児一時金、または退職後6か月以内の出産の場合はご自身の健康保険からの出産育児一時金(どちらか)はもらえます。
退職しないで、産休、育休をとれば、出産手当金(健康保険から)と育児休業給付金(雇用保険から加入期間1年以上)、それに加えて出産育児一時金がでます。
派遣でも産休や育休を取れるところが増えています。
まずはそれを確認しましょう。
もし、取れない場合は産休に入ってからの退職(健康保険の加入期間が1年以上)ですと、出産手当金はもらうことはできますが
基本的に出産手当金や育児休業給付金は働き続けるママのための保障です。
こちらのコラムも参考にしてみてください。
賢い女性の妊娠出産
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A