対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
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収入合算した場合、民間金融会社だと、一人しか減税を受けられないようですが、減税の対象の金額は半分になってしまうということですか?全額を対象に減税を受けられないということですか?
awesomeさん ( 愛知県 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
awesomeさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『減税の対象の金額は半分になってしまうということですか?』につきまして、住宅ローン控除の適用対象者は実際に住宅ローンを組んでいる方となります。
尚、詳細につきましては、最寄りの税務署で必ず確認するようにしてください。
以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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借入方法によっては住宅ローン控除が!
awesome様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、awesome様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.収入合算による住宅ローン借入の場合、
・借入者と担保提供者兼連帯保証人⇒住宅ローン控除は借入者のみ。
・借入者と担保提供者兼連帯債務者⇒住宅ローン控除は借入者と担保提供者兼連帯債務者で、借入金年末残高証明書は両者同額。
2.以上の様に、借入方法によっては住宅ローン控除が異なります。
以上
awesomeさん
対象額
2010/02/19 11:28ありがとうございます。
前者の場合は合計借入残高の全額が控除の対象になるのですか??
awesomeさん (愛知県/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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